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未成年者契約の取り消し
契約当事者の年齢が20歳未満の場合には、未成年者を保護するため、法定代理人(親権者、後見人)の同意がない契約は、取り消すことができます。
※自動引き落としの場合、20歳になった月や、その翌月に一度引き落とされただけであれば、追認行為を否定できると考えられます。
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