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消費生活センターとは

消費生活センター

総合的な消費者保護行政の基本となる「消費者保護基本法」が昭和43年に制定されました。しかし近年、消費者を取り巻く環境は、経済社会のグローバル化、情報化及びサービス化の進展にともなって大きく変化し、消費者行政においても、消費者を保護するだけではなく、市場ルールに沿った消費者自身の自立を支援する方向へ転換しつつあり、消費者ひとりひとりが自己責任にもとづいて主体的、合理的に行動できる環境整備が必要となっています。このような状況のなか、平成16年6月には、これまでの消費者保護基本法が全面改正され、名称も新たに「消費者基本法」として施行されました。

北海道においても昭和48年の第一次石油危機により諸物価が高騰したことなどを背景として、昭和49年に「北海道道民生活安定条例」を制定し、物価の安定や消費者の苦情処理に取り組んできました。近年の消費者を取り巻く環境に的確に対応するため、これまでの物価対策重視から消費者重視の内容に全面的に改正し、名称も「北海道消費生活条例」に変更し、新たに@基本理念、A知事への申し出、B北海道立消費生活センターなどに関する規定を定め、平成12年4月に施行されました。

道立センターは、北海道において消費生活行政の第一線の推進機関として、道民の自主的・合理的な消費行動を支援するため、消費生活相談、消費生活情報の提供、消費者啓発、商品テストなどの事業を実施しています。また、北海道における広域的事業の展開、各市町村の支援、連携を行う役割を担っています。

消費生活相談

道民の消費生活に関わる被害の救済、回復及び未然防止を図るために消費生活相談を実施しています。

相談窓口では、主に消費者契約(事業者と消費者との契約)について、契約・解約、販売方法、品質・性能などさまざまな点について、問題解決のため助言、あっせん、情報提供などを行っています。 また、より専門的な相談機関がある場合や、消費生活相談にそぐわない場合(事業者間契約、私人間トラブルなど)は、その相談内容にそった相談窓口を紹介します。 相談の受付は、電話相談のほか、センターへの来所による面談相談やセンターホームページからの電子メール相談も可能です。

消費者啓発・消費者教育支援

消費者啓発・消費者教育支援

道民が自主的、合理的な消費行動ができるように情報提供や啓発講座などの事業を行っています。

講座としては、タイムリーな消費者問題をテーマとして年数回、公開講座「くらしのセミナー」を開催するほか、食品の簡易テストなどを行う「親子教室」などを実施しています。隔月で発行している広報紙やホームページ上では、消費生活情報の提供を行っています。

センター内にあるくらしの広場では、商品テスト結果をはじめ消費生活にかかわるパネルやテスト品を展示しているほか、消費生活にかかわる資料・書籍の閲覧もできます。お気軽にお立ち寄りください。

商品テスト

商品テスト

道民の消費生活の安全を確保するために、事故原因の究明や商品の品質評価を行い、広報誌などを通して消費者に情報提供しています。

消費者から寄せられた食品、被服品、住居品、電気製品などさまざまな苦情品について依頼にもとづき原因を明らかにするために商品テストを実施しています。

また、試買テストを実施し、違反や問題があった場合は、事業者、業界団体、関係機関へ情報提供するとともに改善を求めています。 食品部門、被服部門、電気部門などにおいては、それぞれ担当職員が専門的知見にもとづき助言、アドバイスを行っています。

北海道消費者被害防止ネットワーク

高齢者や若年者、障がい者等の消費者被害を地域ぐるみで防止する仕組みとして平成15年12月に設立した「北海道消費者被害防止ネットワーク」は、全国でもその取り組みが注目され、内閣府が中心となり同様の趣旨で全国的な見守り体制の整備が進められています。道立センターでは、地元に密着した地域ネットワークの設立を働きかけており、その支援を行っています。

周辺地図

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[所在地]
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西7丁目
北海道庁別館西棟
● TEL(代表)011-221-0110
(相談専用)050-7505-0999
● FAX(共通) 011-221-4210
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hokkaido●do-syouhi-c.jp
※●は「@」に置き換えてください。(こちらのメールで相談は受け付けていません)

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