民間アパートに入居(予定)されているみなさん
賃貸アパート退去時のトラブルは相談窓口にも多く寄せられています。注意したい点について北海道建設部住宅局建築指導課作成のリーフレットをもとにまとめましたので、参考にしてください。
なお、リーフレット「賃貸住宅でのトラブルを防止するために」(北海道建設部住宅局建築指導課作成)もあわせてご覧ください。
アパートなど賃貸住宅を明け渡す際の敷金精算をめぐって、トラブルが目立って いますが、退去時の修繕に関する費用負担には一定のルールがあります。貸主さんとのトラブルを防止するため、次のことに留意しましょう。
たとえば、こんなトラブルが・・・
- 家具を置いたところにできた畳のへこみで、和室全体の畳の張替えを請求された。
- タバコを吸っていたからと壁紙の全室張り替えを請求された。
- 居室全体のハウスクリーニング代として家賃1月分を入居時に支払った。
- 8年間住んでいたからと、風呂釜を新品に取り替える費用を請求された。
原状回復の原則
- アパートなどの退去時に「敷金の精算」として借主が負担する「原状回復費用」とは、完全に入居時の状態に戻すことではなく、借主の故意や不注意などにより生じた損耗、キズ等の破損部分をもとの状態に戻すことをさします。したがって、経年変化、自然損耗、通常使用による変化まで借主が負担する必要はありません。
- 経年変化や通常損耗による修繕費は、支払っている家賃に含まれているとされています。また、古くなった設備を最新のものに交換したり、化粧直しなどのリフォームなどは、次の入居者を確保するためやグレードアップとなり、これらは貸主の負担です。
- 借主の責任によって生じたキズを修理するための費用は、破損部分の修繕工事に必要な施工の最小単位に限定されます(壁紙の例:原則m2単位、もしくは破損部分を含んだ一面)。また、その破損部分は経年変化しているので、その分を差し引いたものが借主の負担額となります(ただし、畳表、フローリングなど経過年数を考慮しないものもあります)。
貸主負担
(経年変化、通常損耗等による変化)
- 家具の設置によるカーペットなどのへこみ
- 日照などによる畳や壁紙の変色
- 網戸の張替え(破損等していないもの)
- 浴槽、風呂釜等の取替え
- ポスターや絵画の跡
- 鍵の取替え(破損、紛失ではない場合)
-
専門業者による全体のハウスクリーニング
(通常の手入れをしている場合)
など
借主負担
(不注意や不具合の放置等による汚損)
- 台所や換気扇等の油汚れ、すす
- 結露を放置したことにより拡大したカビ
- タバコ等の臭い、ヤニ
- キャスター付き椅子などによる床のキズ
- 引っ越し作業で生じたひっかきキズ
- 飼育ペットによる柱等のキズなど・風呂、トイレの水垢、カビ
など
詳しくは、こちらのHPを参照下さい
トラブルを未然に防ぐため、次のことに留意することが重要です!
- 賃貸借契約の事前説明では原状回復の原則どおりとなっているか、よく確認しましょう。
- 入居時の物件確認を行いましょう。(貸主と借主が立ち会って確認するか、貸主が立ち会えない場合には借主だけでも写真(日付入り)をとっておくと役立ちます)
- 入居中はマナーを守り、修繕等が必要となった場合は放置せずこまめに連絡をしましょう。
- 退去時の物件確認もしっかり行いましょう。
お問い合わせは
北海道建設部住宅局建築指導課管理指導係(電話番号011-204-5575)、または最寄りの(総合)振興局建設指導課へ。