北海道消費者被害防止ネットワーク

北海道消費者被害防止ネットワーク設置要綱

北海道消費者被害防止ネットワーク設置要綱

(目 的)

第1条

この要綱は、関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)が連携して、消費者に対し、消費生活に関する情報の提供及び消費者教育・啓発活動を推進するとともに適切な相談活動などを通じて悪質商法追放気運の醸成を図り、消費者被害の防止に資することを目的とする。

(ネットワークの設置)

第2条

  1. 前条の目的を達成するため、別表に掲げる関係機関等により「北海道消費者被害防止ネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)を設置する。
  2. ネットワークには、前項に規定する関係機関等のほか、この趣旨に賛同する機関・団体を加えることができるものとする。

(消費者安全確保地域協議会)

第3条

  1. ネットワークは、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項の規定による消費者安全確保地域協議会とする。

(活動内容)

第4条

ネットワークは、次に掲げる活動を行う。

  1. ネットワークを構成する関係機関等又は消費生活センター等から、悪質商法等に関する情報を収集し、当該情報を関係機関等の会員に提供すること。
  2. ネットワークを構成する関係機関等が行う消費者教育・啓発活動を支援すること。
  3. その他消費者被害防止のため、必要と認められる活動を行うこと。

(幹事会)

第5条

ネットワークに幹事会を置き、幹事会の幹事は次の機関の職員を充てる。
  1. 北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課
  2. 北海道警察本部総務部警察相談課、同生活安全部生活安全企画課及び生活経済課
  3. 北海道立消費生活センター(以下「センター」という)
幹事会は、ネットワークの活動内容に関する連絡調整に当たる。
幹事会は幹事が協議のうえ、開催する。

(定例会議等)

第6条

ネットワークは、定例会議を毎年1回開催する。
消費者被害の拡大防止又は未然防止のため、必要に応じて臨時会議を開催することができる。
会議は幹事会が招集する。

(座 長)

第7条

会議の座長は、センター副所長があたるものとする。

(庶 務)

第8条

ネットワークの庶務は、センターにおいて処理するものとする。

(秘密保持義務)

第9条

ネットワークの事務に従事する者又はネットワークの事務に従事していた者は、ネットワークの事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

附 則

この要綱は、平成15年12月17日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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