パート契約更新通知が届いた家賃の値上げには納得できない(3月掲載)

・残高が減らず大変 リボ払いの利用は慎重に!(2月掲載)

・「置き配」で配達完了通知が届いたけれど…通販の商品が届かない!(2月掲載)

・安くなると言われたけれど…オプション契約で光回線が高額になった(1月掲載)

 

賃貸アパートの契約更新通知が届いた…家賃の値上げには、納得できない

   3月掲載)

 

Q  先月届いた管理会社からの通知に、契約更新時に家賃の値上げを行うと書かれていた。納得がいかず、家賃は据え置いてほしいと管理会社に手紙を送ったところ、「値上げ額を当初の半額に引き下げる」と提案された。やはり納得できないので、退去も検討している。どうしたらよいか。(40代 女性)

A 住宅の賃貸借契約は、貸主と借主の合意により成立します。宅地建物取引業者が仲介等を行った場合は、重要事項の説明を受けてから、契約内容等が記載された賃貸借契約書を交わすことになります。

家賃については、租税等の負担が増加していたり、土地や建物の価格が上昇していたり等、近隣の賃料と比べて不相応といえないような場合には、増額の請求ができるとされています。

相談者には、貸主等に賃料増額の根拠等を確認して、納得できない場合は話し合うよう助言しました。貸主または管理会社と直接交渉することが難しい場合は、裁判所の調停制度を利用する方法もあることを伝えました。

また、話し合いがまとまらないまま家賃の支払期限が来てしまい、値上げ前の金額で家賃を支払っても、貸主が受け取りを拒否すること(受領拒否)があります。そのような場合、家賃を支払わずに放置すると、賃貸借契約の内容に基づき、貸主は契約の解除を主張する可能性があります。このため、供託制度を利用して、供託所(法務局等)に妥当と考えられる家賃額(値上げ前の家賃額等)を供託することにより(弁済供託)、家賃の滞納を防ぐ方法があります。なお、供託ができる場合は限られますので、供託制度の詳細については法務省のウェブサイトで確認してください。

相談者は退去も検討しているとのことから、今後の対応については法律相談を受ける方法もあることを伝えて、弁護士会が設置している無料法律相談窓口を案内しました。

 

調停制度とは・・・

調停は、裁判官のほかに、調停委員2名以上が間に入り、非公開で話し合いにより解決を図る方法で、訴訟よりも簡単な手続きで申し立てができて、費用も低額です。調停での話し合いが合意に至ると、その内容を盛り込んだ「調停調書」が作られます。これは、確定判決と同様の効果があります。調停の詳細については、公益財団法人日本調停協会連合会のウェブサイトで確認することができます。

このほかに、賃貸アパートに関するトラブルとして、退去する際の原状回復費用などについても、相談が寄せられています。トラブルになった場合は、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。

 

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残高が減らず返済が大変 リボ払いの利用は慎重に!

   2月掲載)

 

Q  数年前に携帯電話の機種交換をした際に勧められてクレジットカードを契約し、毎月1万円を支払うリボルビング払い(リボ払い)の設定にした。先日、カード会社から書面が届き、残高が70万円あり、このままでは残高減らないので毎月の支払額を2万円以上にした方が良いと言われた。支払いが大変になるので、どうしたら良いか。(40代 女性)

A  クレジットカードのリボ払いは、毎月の支払いを一定にできますが、新たな買い物をすると支払残高が増えて、支払いが長期になり、手数料がかさむことがあるので注意が必要です。相談者にはカードの利用方法を見直して、毎月の支払額についてカード会社に相談してはどうかと伝えました。

このほか、「リボ払いになっていることに気づかなかった」といった相談もあります。カードの支払方法が最初からリボ払いに設定されていたり、リボ払い専用カードが発行されていたりする場合もあります。カードを申し込む際には、返済方法や手数料をよく確認しましょう。また、毎月の利用明細で支払額や支払残高も必ず確認し、不明な点があればカード会社に連絡しましょう。

トラブルに遭ったら、早急に最寄りの消費生活相談窓口に相談を。

 

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「置き配」で配達完了通知が届いたけれど…通販の商品が届かない!

   2月掲載)

 

Q  通販サイトで注文した化粧品が置き配で配達完了したと通知が届いたので、宅配ボックスを確認したが、荷物が置かれていなかった。宅配業者が調査中だが、販売店からは宅配業者が過失を認めなければ補償できないと言われている。商品を受け取っていないので補償してほしい。(30代 女性)

A 通信販売は特定商取引法で広告規制があり、事業者は契約や解約の条件などを広告に表示する義務があります。商品が届かなかった場合の対応についても、原則は広告等の記載内容に従うことになります。

相談者に確認したところ、販売サイトには補償について具体的な記載がないようでした。ただし販売店は商品を提供する義務があると考えられるため、調査の結果、納得できるような対応でなければ、再度話し合う方法もあるので、当センターに連絡するよう伝えました。

ネット通販などで、玄関先など指定した場所に荷物を置いてもらう「置き配」の利用が増えています。「初期設定が置き配になっていることに気づかなかった」、「誤配された」との相談も寄せられています。注文前に利用規約やトラブルがあった場合の補償の有無、事業者への連絡方法などをよく確認し、配達完了通知を受け取ったら早めに商品を引き取るようにしましょう。

 

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安くなると言われたけれど…オプション契約で光回線が高額になった

   1月掲載)

 

Q 2か月前に光回線の代理店からの電話で「今より2,000円安くなる。工事費もかからない」と勧誘され、申込みした。3週間ほど前に工事をしたが、ネットに繋げられず、光回線事業者に相談の電話をした際に複数のオプション契約がついて、高くなっていることがわかった。代理店に確認すると、キャッシュバックキャンペーンで、工事費とオプション契約2か月分が無料になっていると言われたが、そのような説明を受けた覚えはない。元々使っていた光回線業者に解約を申し出た時に、基本料金は変わらないことがわかったので、新たに契約した回線を解約したい。(50代 女性)

A 光回線などの電気通信サービスの契約は、電気通信事業法で規制されています。同法の消費者保護ルールで、事業者は契約前に料金や提供条件を説明する義務があり、契約後には契約内容を明らかにする契約書面を交付する義務があります。

また、事業者が電話で勧誘する際には、原則としてサービスの提供条件の概要などについてわかりやすく記載した書面を交付して説明する必要があります。

センターから光回線事業者に連絡し、利用料金やオプション契約についての説明が不足していること、相談者が工事費の残債や違約金を負担せずに解約を希望していることを伝えました。

後日、光回線事業者から、「勧誘時の音声を確認するとオプション等の説明はしていたが、相談者の申告内容と開きがあることを考慮して違約金等は請求せずに解約に応じる」と連絡がありました。その旨を相談者に伝えて、相談を終了しました。

 

電気通信事業法の消費者保護ルール

電気通信事業法の消費者保護ルールでは契約書面に電気通信事業者の名称、連絡先、サービスの内容や料金、解約の条件や連絡方法などを記載する義務があります。高齢者など配慮が必要な消費者にはわかりやすく説明する義務があり、断った人に勧誘を続けることは禁止されています。

また、光回線など一定の範囲の電気通信サービスの契約については、契約書面を受け取った日から8日間は、電気通信事業者との合意なく利用者の都合で契約を解除することができる初期契約解除制度の対象になります。ただし、工事費や事務手数料、利用したサービス料金などを支払わなければならない場合があります。

光回線を乗換えても必ず料金が安くなるわけではありません。その場ですぐに契約せず、十分に検討してから申し込みをしましょう。契約してしまっても、初期契約解除制度などを利用して解約できる場合もあります。

トラブルに遭ったら、速やかに最寄りの消費生活相談窓口に相談を。

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