・パソコンのOS事業者に相談したはずが有料質問サイトだった(12月掲載)
・二次元コードからシャンプーを注文 解約手続きができない…(12月掲載)
・SNSに安い二重まぶた施術の広告が…高額なプランを勧められたので、解約したい(11月掲載)
・通販で注文した商品が欠品!?〇〇ペイで返金すると言われたが…(10月掲載)
・購入した犬が10日後に病気で死亡高額な治療費を負担してほしい (10月掲載)
・商品の転売で儲かる!?オンラインスクールを契約したけれど…(9月掲載)
・賃貸アパートの原状回復費用…日焼けした畳の表替え費用は誰が負担?(8月掲載)
・クレジットカードにゲーム課金の請求… 未成年者利用の場合は取り消しできる? (8月掲載)
・電気代が安くなると言われて申し込んだが…クーリング・オフはできる?(7月掲載)
・高齢者向けのサポートサービス 利用する際は追加費用が必要!?(6月掲載)
・パソコンに警告画面が出た! ウイルス除去費用を請求されたが・・・(6月掲載)
・トイレが詰まっただけなのに…高額な排水管工事が必要?(5月掲載)
・商業施設でウォーターサーバーを契約…(4月掲載)
・アダルトサイトで突然登録完了に?! 高額料金を支払う必要はある?(4月掲載)
・転職サポートで年収アップのはずが…希望する条件で転職できない(3月掲載)
・中古車を契約したら…
自動車保険の変更が必要!?(2月掲載)
・引っ越し前日にキャンセル申し出たら… 高額な解約料を請求された!(2月掲載)
・光回線乗り換えの勧誘電話
本当にお得なの!?(1月掲載)
・簡単にもうかると勧誘され…高額なサポート付転売ビジネスの契約をやめたい(1月掲載)
・靴だけ買い取ってもらうはずが… 貴金属も買い取られた。返品してほしい(12月掲載)
・ネット通販でスカートを注文…代金を振り込んだのに商品が届かない(12月掲載)
(12月掲載)
Q 3カ月前、パソコンのメールが使えなくなり、家電量販店に相談したところ、パソコンのOS事業者に問い合わせるように言われた。ネットで問い合わせ窓口を探してチャットで相談し、リモートサポートでメールの不具合は解消された。相談料500円はクレジットカード番号を入力して決済した。ところが翌月から毎月4千円を請求されていたことが分かり不審に思ったので、クレジットカードを利用停止にした。返金してもらえるか。(80代男性)
A 相談者が利用した相談窓口は、パソコンのOS事業者ではなく、海外の質問サイトと分かりました。質問サイトの利用規約には、トライアル期間中の料金が500円で、その後は解約しなければ継続会員となり、毎月4千円課金されること、決済日から30日以内の申し出であれば返金するとの記載がありました。当センターから事業者に問い合わせると、「30日以内の決済分のみ返金し、解約する」との回答があり、相談者が納得したため相談を終了しました。相談者は、継続会員になるサブスクリプションと気付かずに契約していました。多くはお試し期間中に解約しなければ、継続プランに移行して通常料金が発生します。契約した事業者名や利用規約等はよく確認しましょう。
(12月掲載)
Q昨日、テレビショッピングで初回が安いシャンプーを注文しようと思い、テレビ画面に表示されていた注文用の二次元コードをスマートフォンで読み込んだ。スマートフォンに表示されたチャット画面に従って、名前、住所、クレジットカード番号を入力して注文した。その後、よく考えると要らないと思い、事業者に何度も電話してようやくつながったfが「解約の場合はマイページからの手続きになる」と音声ガイダンスが流れ、解約手続きに関するURLがSMSで届いた。しかし、アドレスとパスワードを登録していなかったので、マイページにログインできなかった。音声ガイダンスでは契約が4回購入コースになっているようなことを案内されたが、定期購入契約とは分からなかった。解約方法を知りたい。(50代女性)
A テレビショッピングなどの通信販売は、特定商取引法で広告規制があり、事業者は商品の送料、支払時期や方法、商品の引き渡し時期、解約・返品の可否や解約の条件(返品特約)などを表示する義務があります。解約や返品に関しては原則、返品特約などの表示に従うことになります。当センターから事業者に電話をして、相談者が何度も電話をしたがつながらず解約手続きが分かりにくいこと、定期購入と把握できなかったことを指摘して初回分からの解約を主張したところ応じたため、相談を終了しました。テレビショッピングは商品の印象や安さの強調に気を取られがちですが、契約内容や解約条件、定期購入である場合は、その旨や回数などの重要な情報が画面に表示されています。表示時間が限られているので、見逃さないように注意しましょう。
SNSに安い二重まぶた施術の広告が…高額なプランを勧められたので、解約したい
(11月掲載)
Q高校生の娘が二重まぶた施術1万5千円とのSNS広告を見て施術を希望したため、娘とともに美容外科に出向いた。ところが診察の際に医師から「安価なプランでは希望する状態にはならない」と言われて、40万円のプランを勧められた。高額なため、いったん考えると伝えると、30万円に値下げされたので契約し、施術予定日は2週間後になった。契約金額30万円のうち2万円は現金で支払い、残額は私のクレジットカードで決済した。契約から3日後、やはり高額なため解約したいと美容外科に申し出たところ、「解約するには、違約金として契約金額の2割を支払ってもらう」と言われて、違約金6万円の支払いに応じた。しかし、返金予定日に返金されなかった。施術前なので全額返金してほしい。(50代女性)
A 消費者契約法では、解約に伴い違約金の定めがある場合には、事業者に生ずる平均的な損害の額を超える額は消費者に請求することはできず、超える部分は無効となります。相談者にその旨を説明したところ、違約金を支払わず返金してもらうよう自分で交渉して、その結果を報告するとのことでした。その後、相談者から、「違約金の請求は変わらず、いまだに返金されない」との報告を受け、当センターから事業者に連絡を取りました。事業者から、「解約の手続きにミスがあり、返金が遅れた。今回は違約金を請求せず、早急に返金する」と回答がありました。後日、相談者に全額返金されたことを確認し、相談を終了しました。
美容医療の契約は慎重に!
美容医療については、SNSやウェブサイトに安価な広告の掲載や口コミなど、さまざまな情報があふれています。当センターには、カウンセリングだけを受けるために予約を取ったにもかかわらず、「今日施術をするなら割引がある」などと勧められて、その場の雰囲気で断り切れず契約してしまった等の相談も寄せられています。当日中の契約や施術を迫られてもその場で決めず、帰宅して周囲に相談するなどしてよく検討しましょう。厚生労働省は、美容医療サービス等の自由診療について指針を定めています。その中では、医学上の必要性がなければ、即日施術を強要すること等の行為は厳に慎まれるべきであり、やむを得ず施術を希望する者には十分な説明を行い、施術を受けるかどうか熟慮のため十分な時間を設けて実施しなければならないとされています。医師から美容医療のリスクや副作用等の説明を受け、しっかりと確認した上で施術を受けるかどうか判断し、困ったことがあれば最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
(10月掲載)
Q 1 週間前にネット通販で洋服を注文し、指定された個人名義の口座に 8,000円を振り込んだ。商品発送の連絡がないためメールで問い合わせたら、「在庫不足
のため、〇〇ペイを使って返金する」と連絡があった。スマホの画面共有を執拗に求められて不審に思うが、どうしたら良いか。 (20代 女性)
A 販売事業者の正確な住所や電話番号 が不明で、個人名義の口座に代金を振り込ませるような偽通販サイトの相談が依然
として多く寄せられています。最近では事例 のように、「〇〇ペイ」 などのコード決済アプ リを利用しての返金を事業者から持ちかけられたとの相談も増えて います。
こうした手口では、まずSNS に登録をさ せた上で、返金手続きのためと説明され、事業者から送られてきた二次元コードの読み取
りやURLへのアクセスを求められることがあります。よくわからないまま、相手の指示 に従って操作を続け、逆に送金させられてしまう被害が発生しています。
相談者には返金を装った詐欺的な手口の可能性が高いため事業者には連絡しないこと、 返金を求めるのは困難かもしれませんが、振込票の控えや、やり取りのメールを用意して、
最寄りの警察署に相談してみてはどうかと伝 えました。
(10月掲載)
Q 2 週間前にペットショップで生後 8 週間の子犬を購入した。翌日から体調を崩したため動物病院に入院させたが、10日後に死亡してしまった。ショップから代替の犬の提供を提案されたが断り、代金を返金してもらった。医療費が40万円以上かかったが、ペット保険では治療費が足りないため、ショップにも負担してほしい。 (20代 女性)
A 「動物の愛護及び管理に関する法律 (動物愛護管理法)」では、販売業者は購入者に動物を直接見せて病歴やワクチンの接種状況、適切な飼育方法などについて文書等を用いて対面で説明することが義務付けられています。また、原則、生後 8 週間以内の犬猫を販売することも禁止されています。 2022年 6 月から、犬猫の飼い主に対してマイクロチップの装着と情報の登録が義務付けられています。
相談者には、引き渡し前に病気に罹患していたり、先天性の疾患があったりした場合、 契約の内容に適合していない(契約不適合) と考えられ、治療費の負担や解約、返金を求めることが可能
と考えられることを 説明しました。 この事例では、既に返金されているため、 治療費まで負担してもらえるかについては販売店との話し合いになること、法律相談で損害賠償請求ができるか確認する方法があることを助言しました。
トラブルに遭ったら、速やかに最寄りの消費生活相談窓口に相談を。
(9月掲載)
Q SNS で知り合った人から副業を紹介され、勧められるまま事業者の公 式メッセージアプリに登録した。昨日、事業者から電話があり、「転売でもうける方
法をオンラインスクールで教えてもらえ る。60万円の費用がかかるが、すぐに儲かる ので大丈夫」などと勧誘され、クレジット
カード一括払いで決済し、契約した。渡された契約書面を見たが、高額で、本当に儲かるか不安なので解約したい。(30代 女性)
A この事例では、事業者からの電話 でオンラインスクールの契約を勧められているため、特定商取引法の電話勧誘販売に該当すると考えられます。その場合、事業者は法律で定められた内容を記載した書面を交付する義務があり、消費者は書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条 件解約)ができます。 相談者にクーリング・オ フができること、通知の記 載方法と書面やメールなどで通知を送付する方法があることを助言しました。
後日、相談者より「通知を送信した後、事業者から転売商品の撮影に使う照明グッズを 送付した、それを返品してもらわないと解約手続きができないと言われた。商品が届いていないが、どうしたらよいか」と連絡があり
ました。 当センターから事業者に連絡し、商品は届 いていないことと、クーリング・オフなので 速やかにキャンセル処理をしてほしい旨を伝 えました。事業者は「クレジットカードの請求取り消しの手続きをしておく、商品が届いたら受け取り拒否してほしい」とのことでし
た。後日、請求が取リ消されたことを確認し、 終了しました。 トラブルに遭ったら、速やかに最寄りの消 費生活相談窓口に相談を。
著名人などを名乗る SNS 広告に注意!
SNS をきっかけに、金融被害に遭ったとの 相談も数多く寄せられています。 タレントや実業家などの著名人を名乗る広
告を見て、サイトにアクセスしたり、メッセー ジアプリに登録したりすると、アシスタントやマネージャーを名乗る人物から連絡があり、FX 取引(外国為替証拠金取引)や暗号資産の取引、投資情報の購入などを勧められるといった詐欺的な手口です。 支払いについては銀行振込や暗号資産の購
入を指定されることが多いのですが、消費者金融からの借り入れを指示されるケースもあります。 事業者とトラブルになった場合、本来であれば、特定商取引法や金融商品取引法などの
法令に基づいて交渉するところですが、SNS の連絡先しかわからないことが多く、支払った代金の返金を求めるのは困難となるため、
注意が必要です。
(8月掲載)
Q 6 年間居住した賃貸アパートを退去後、管理会社から原状回復費用として10万円を請求された。家具を置いていなかっ た畳が日焼けで変色したため、畳の表替え費用を全額請求されているが、支払う必要はあるのか。
(30代 男性)
A 賃貸住宅を退去する際の内装や設備 等の原状回復義務については、国土交通省が修繕費用の負担ルールとして、「原状回復をめぐるトラブルとガイ
ドライン」を定めています。ガイドラインによると、借主の故意・過失による破損の場合は借 主負担ですが、経年変化や通常損耗(賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えるもの)は、貸主負担と考えられています。畳の変色が日照によるものであれば、日照は通常の生活で避けられないとして、
通常損耗にあたるとの考え方を示しています。 相談者には、賃貸借契約書の原状回復に関する記載を確認した上で、ガイドラインの内 容に沿った対応を管理会社に求めて話し合う
よう助言して、相談を終了しました。
(8月掲載)
Q 使っていないクレジットカードにプ
ラットフォーマーから10万円の請求が 上がっていた。中学生の子どもに確認すると、 オンラインゲームで課金するために、無断で親のクレジットカード番号を自分のアカウン
トに登録していたことが分かった。クレジッ ト会社に確認すると、前月もプラットフォー マーから 2 万円の請求が上がっていた。子どもは、課金額が高額になるとは思わなかったと言っている。未成年者が利用した12万円を キャンセルしてほしい。 (40代 女性)
A 民法では、未成年者が親権者等の法定代理人の同意を得ずに申し込んだ契 約は、取り消しができるとされています。
保護者からプラットフォーマーに返金申請を行ってみるよう助言したところ、返金が一 部のみだったとの報告がありました。そこで、 当センターがプラットフォーマーと交渉しました。その際に、親が承諾していない課金だ
ったため、未成年者契約の取り消しを主張し ました。その後、プラットフォーマーから請求額全額を取り消すとの回答があり、相談を 終了しました。 子どもにスマートフォン等でゲームを利用
させる場合は、使い方 のルールを親子で話し 合い、「ペアレンタル コントロール機能」を 利用して保護者が子どものアカウントを管理 しましょう。保護者のアカウントで未成年者
がログインして課金すると、保護者が決済を 行ったとみなされて取り消しできない場合も あります。 また、クレジットカードは名義人に管理義 務があるので、子どもが勝手に使わないよう
に保管場所に注意しましょう。 困ったときは一人で悩まず、速やかに最寄りの消費生活相談窓口に相談を。
(7月掲載)
Q 6日前、電話で事業者から、「電力会社を変更しないか。割引がある
ので、今よりも10%ぐらいは安くなる。」と、勧誘を受けた。安くなるなら良いと思い、勧誘を受けた電力会社に検針票の内容を伝えて、申し込みした。2日前、重要事項説明書と書かれた書類などが届いた。知人に契
約について相談すると、電力会社を変更する必要があるのかと聞かれて、解約を考えるようになった。重要事項説明書にはクー リング・オフの記載があるが、クーリング・ オフはできるか。
(80代 女性)
A 電話勧誘で電気の契約をした場合は、特定商取引法の電話勧誘販売に該当し、事業者は同法で定められた内容を記載した書面を交付する義務があり、消費者は書面を受け取ってから8日間はクーリング・
オフ(無条件解約)ができます。また、北海道消費生活条例では、勧誘の際に、消費者に 十分な情報を提供せずに、「安くなる」など と断定的な判断を提供して勧誘することは、
不当な取引方法として禁止しています。 センターで重要事項説明書等を確認したと ころ、料金については「ホームページ参照」 とのみ記載されており、具体的な料金は書かれておらず、書面の記載内容が不足していま
した。また、料金についても、具体的な割引金額等の説明は受けておらず、書面にも記載 はありませんでした。 相談者には、クーリング・オフができることを伝えて、クーリング・オフ通知の書き方
について説明しました。センターから事業者に連絡したところ、「まだ電気の変更は行っておらず、解約に応じる。支払方法に関する書類を送付したが、破棄してほしい」とのことだったため、その旨を相談者に伝えて、相
談を終了しました。
電気の契約における注意点
転居の際などに、契約したい業者をネットで探そうと検索すると、検索上位に表示された電気に関するサイトは、意図していない事業者の広告の可能性もあります。サイトを見る場合は、どの事業者のサイトなのか、よく確認しましょう。
また、市場連動型の料金プランの場合、電気を仕入れる際の価格に連動して電気料金が決まります。市場価格の変動により電気料金が高くなる場合もありますので、契約を締結する際は料金プランなどの契約内容をよく確
認しましょう。このほか、氏名や住所、顧客番号などの検針票に記載された情報は個人情報となります。電話勧誘や訪問販売でこれら の情報を聞かれても、契約しないのであれば教える必要はないので、注意しましょう。
困ったときには一人で悩まず、速やかに最寄りの消費生活相談窓口に相談を。
(6月掲載)
Q 終活準備のためにインターネット広
告を見て、身元保証や葬儀代行、遺品 整理サービスなどを行っている事業者に資料請求した。6日前に喫茶店で会って説明を受
けてから、委任契約書を交わし150万円を支払った。契約書をよく読むと、 葬儀や病院の送迎を依頼する と追加費用がかかることがわかったので、解約したい。
(70代 女性)
A この事例では、広告等を見て、消費者から事業者に来訪を依頼していますが、広告等に表示された金額と実際の請求額が大きく異なる場合は、特定商取引法の
訪問販売に該当すると考えられます。その場合、事業者には法律で定められた事項を記載 した書面を交付する義務があり、消費者は書 面を受け取ってから8日以内であれば、クー
リング・オフができます。 相談者にクーリング・オ フ通知を送付するよう助言 し、センターから事業者に 連絡をしたところ、「きちんと説明して、了承をも らってから作業を行っている、代金の一部を支払ってほしい」と言われました。クーリング・オフ
は無条件で契約の解除ができる制度であることを伝えたところ、事業者が納得したため、 相談を終了しました。
(6月掲載)
Q パソコンでアダルトサイトを見た後、ウイルスに感染していると警告画
面が表示された。画面に出ていた番号に電話 をしたら、外国人のオペレーターからウイルス除去費用 4 万 5 千円を電子マネーで支払う ようにと言われたが、不審なため、支払って
いない。どうしたら良いか。(80代 男性)
A インターネットを利用中に警告画面や警告音が出て、電話をかけさせてサポート料金などを請求する詐欺的な手口と考
えられることを説明し、代金は支払わずに様 子を見るよう助言しました。パソコンの電源を入れ直しても警告画面が消えないような場 合は、独立行政法人情報処理推進機構(PA) の「情報セキュリティ安心相談窓口」に相談 するよう伝えました。 独立行政法人国民生活センターでもサポー ト詐欺に関する注意喚起を行っており、最近
では大手ソフトウェア会社のマイクロソフト社をかたるケースやインターネットバンキン グで送金させる手口もあるようです。 パソコンには、あらかじめ信頼できるセキ ュリティソフトをインストールしておくなどの対策をしておき
ましょう。トラブ ルに遭ったら、速 やかに最寄りの消費生活相談窓口に相談を。
(5月掲載)
Q 6日前に賃貸マンションのトイレ
が詰まり、管理会社に連絡した。自 分で修理業者を探すよう言われたため、イ ンターネット検索をして見つけた事業者に 連絡したところ修繕費は5,000円程度と説明された。 訪問後に「ポンプで作業しても解消しな かった、便器を外さないとダメだ」と言われた。便器を外した後で「排水管に原因が
あるため10万円かかる」と言われ、直らなければ困ると思い、了承した。事業者が作業している間に事前承諾書を読んで署名を
しておくようにと言われ、見積書と工事請 負契約書も受け取った。 代金は作業の翌日までに振込予定だった が、高額なため、支払っていない。管理会 社に相談しても「排水管本体の問題ではないため、自己負担するように」と言われ、
納得できない。 (40代 女性)
A この事例では、広告等を見て、消 費者から事業者に来訪を依頼していますが、広告等に表示された金額と実際の請
求額が大きく異なる場合は、特定商取引法の 訪問販売に該当すると考えられます。その場 合、事業者には法律で定められた事項を記載 した書面を交付する義務があり、消費者は書
面を受け取ってから8日以内であれば、クー リング・オフができます。 相談者にクーリング・オ フ通知を送付するよう助言 し、センターから事業者に 連絡をしたところ、「きちんと説明して、了承をも
らってから作業を行っている、代金の一部を支払って ほしい」と言われました。クーリング・オフ は無条件で契約の解除ができる制度であることを伝えたところ、事業者が納得したため、
相談を終了しました。
想定外の高額修理代請求に気をつけて
想定外の高額修理代請求に気をつけて
トイレの詰まりや鍵の紛失、車のバッテ リー上がりなど緊急トラブルに遭遇した際 に、慌ててインターネット広告を見て事業者 に修理を依頼し、訪問後に高額な作業料金などを請求されたといった相談が寄せられています。広告に表示された料金で作業できると
は限りません。想定していなかった高額な料 金を請求され、おかしいと思ったら、いったん作業を断って、他社からも見積りを取って 比較検討することを考えましょう。 このほかにも、排水管の高圧洗浄や排水桝
(ます)の点検に訪れた事業者から高額な工 事を急かされて契約してしまったとのトラブ ルもあります。このような場合も訪問販売に 該当し、クーリング・オフができます。
トラブルに遭ったら、速やかに最寄りの消 費生活相談窓口に相談を。
(4月掲載)
Q レンタルだと思ったら購入プランだった
2 週間前、商業施設の仮設ブースに 設置されていた風船に子どもが引かれて立ち寄ると、「このウォーターサーバーは水がおいしい。今日は特別に安い金額で案内する。今なら水のカートリッジが10年分無料で、
動画配信サービスも 1 カ月無料になる」と勧 誘を受けて、お得だと思って契約した。後日、 サーバーと無料のカートリッジが送られてき たが、自分が思っていた水の味と違うことも
あり、返品を希望したら、「サーバーを購入 するプランを契約しているので、サー バー代金20万円は支払うことになる」 と言われた。契約時に購入と説明された認識はなく、レンタルだと思っていたので、解約したい。(20代 女性)
A 北海道消費生活条例では、重要事項 を消費者に説明せず勧誘を行った場合 は、不当な取引方法として禁止されている「重
要事項の不告知」に該当する可能性があります。 契約書面を確認したところ、サーバーはレ ンタルではなく購入プランで、 6 年間の分割 払いとの記載がありました。このため、セン
ターから事業者に連絡を取ると、勧誘した代 理店に当時の状況を確認するとのことでし た。後日、センターに連絡があり、「代理店 の対応に問題はなく、返品はできない」との
主張でした。再度センターから事業者に問題 点を指摘したところ、「契約時に誤解を与える勧誘をしていたので、 2 回目以降の分割払 いの請求を取り下げる」との提案があり、相
談者がこれに応じてサーバーを回収してもらい、相談を終了しました。 サーバーのレンタル料が無料の場合でも水 の定期購入は有料となり、契約期間内に解約 すると解約料が発生することもあるので、注意しましょう。
(4月掲載)
Q 昨日 、アダルトサイトを 見ようとしたところ、突然登録完了となり、キャンセルの場合は24時間以内にメールをするようにとの表示が出た。慌てて指定のアドレス
にメールを送信すると、電話をするよう返信 があり、指示通りに電話をした。名前や住所 等の個人情報と携帯電話番号を聞かれたため答えてしまった。さらに「44万円をいったん 支払ってほしい。後日、手数料220円を差し 引いて返金する」と言われたが、支払わなければならないか。
(20代 男性)
A 相談者はアダルトサイトを有料で利用することには同意していないため、 サイト側と利用者側双方
の意思の合致がなく、民 法により契約は成立して いないと考えられます。 また、契約内容を確認で きる画面がないなど、事 業者が申し込み内容を確認できる措置を講じていない場合には、電子消費者契約法により、
錯誤による取り消しを主張できます。いずれ にしても、料金を支払う必要はないと考えられますので、今後は事業者に一切連絡を取ら ず、無視するよう助言しました。個人情報を
教えたことで不審な電話や書面等が届くよう な場合には、再度相談するよう伝えました。 困ったときには一人で悩まず、速やかに最 寄りの消費生活相談窓口に相談を。
(3月掲載)
Q 昨 年 、イ ン タ ー ネ ッ ト で 転 職 先 を 探 し て い た と こ
ろ 、 適 職 診 断 サ イ ト を 見 つ け 、診 断 後に We 会議ツールで無料カウンセリングを受けることになった。その際に事業者から、
「転職サポートを受けると、今の職場より年収が上がりキャリアアップができる」と繰り 返 し 強 調 さ れ た 。希 望 年 収 額 を 告 げ る と 、「 絶
対 い け る 」と 言 わ れ た 。そ れ な ら 良 い と 考 え て 転 職 サ ポ ー ト を 受 け る こ と に し た が 、代 金 は 1 00 万 円 と
高 額 だ っ た 。支 払 え な い と 言 っ た ら ク レ ジ ッ ト 契 約 を 勧 め ら れ 、 分 割 払 い 手 数 料 を 含 め て 総
額 1 40 万 円 近 く に な っ た 。そ の後、転職サポートを受けたが、希望する年収額の転職はできず、毎月のクレジットの支
払いが厳しい。解約を申し出ると、違約金 48万円を支払うようにと迫られた。支払わず に解約できるか。 (20 代
男性)
A W e b 会 議 ツ ー ル で 勧 誘 さ れ て 契 約 し た 場 合 は 、特 定 商 取 引 法 の 電 話
勧 誘 販 売 に 該 当 し ます。その場合、事業者は同法で定められた内容を記載した書面を交付する義務がありま す。北海道消費生活条例では、将来において不確実な内容を断定的に消費者に伝えて勧誘
することは、不当な取引方法として禁止しています。また、同条例では、消費者の知識や 収入などの状況に照らして不適当な契約を勧誘することも禁止しています。相談者には、
契約の経緯をまとめた書面等を事業者とクレジット会社に送るよう助言しました。センタ ーから事業者に対して、特定商取引法や北海道消費生活条例に違反する行為があったと考
えられることから、違約金は請求せずに既に支払った代金を返金してほしいと交渉を重ね ました。その結果、最終的に事業者から、返金はできないが、違約金は請求せず解約に応
じると提案があり、早期解決を望んだ相談者がこの提案に応じて、相談を終了しました。
就活の不安につけ込むトラブルにも注意
最
近 の 就 職 活 動 で は 、 企 業 セ ミ ナ ー や 面 接 の W e b 開 催 の ほ か に
、 SN S で の 情 報 収 集 等 、 オンラインの活用が進んでいます。インターネット広告等で見つけた無料カウンセリング
や 、 SN S で 知 り 合 っ た 人 か ら 就 活 生 が ア ド バ イ ス を 受 け る た め
の W e b 会 議 に 参 加 し た 際 に、高額なセミナーやビジネススクール等の契約を不意打ち的に勧誘されてトラブルに遭
ったとの相談も寄せられています。 事業者からの「必ず希望年収がかなう」「今のままで
は就職できない」といった断定的な説明や不安をあおるような言葉には気を付けましょう。 SN S 上 で 知 り 合
っ た 人 か ら の 一 見 親 切 な 誘 い は 、高 額 な 契 約 の 勧 誘 が 目 的 か も し れ な い ので、注意しましょう。困ったときは一人で悩まず、速やかに最寄りの消費生活相談窓口に相談を。
(2月掲載)
Q 中古車の契約時に自動車保険の保険会社の変更を勧められたが、現在の契約先のまま で 良
い と 思 い 、断 っ た ら 、「 保 険 加 入 を 前 提 に 下 取 り 価 格 を 高 く 設 定 し て い る 、加 入 し て も ら わ な
い と 困 る 」 と 言 わ れ た 。 ど う し た ら 良 い か 。 ( 40 代 男 性 )
A
自動車による人身事故の被害者を救済するために、自動車損害賠償保障法に基づき、 全ての自動車には自賠責保険(または自賠責共済)を契約することが義務付けられていま
す。これとは別に、自動車事故による損害を補償するために、任意で自動車保険(または 共済)を契約することができ、契約者はさまざまなタイプの保険から 消費生活相談自由に 選択して契約することができます。また、自動車を買い替える場合は、所定の要件を満た
せば、車の入替手続き(車両入替)をすることで、保険契約を継続することがで きます。 この事例で中古車販売店から勧められたのは任意保険でした。当センターで契約書面を確
認しましたが、保険加入が必要な条件ではなかったため、加入する義務はないことを相談 者に説明しました。相談者が再度販売店に連絡したところ、保険は変更せず、契約書面に
記載された条件で車を購入できることになったとのことでした。保険の補償内容や特約に はさまざまなタイプがありますので、よく確認して自分にあったプランを選びましょう。
(2月掲載)
Q 3 か 月 前 に 引 っ 越 し 業 者 に 見 積 も
り を 依 頼 し 、28 万 円 で 契 約 し た 。先 月 末 に 引 っ 越 し 予 定 だ っ た が
、都 合 に よ り 前 日 に キ ャ ン セ ル の 申 し 出 を し た と こ ろ 、2 4 万 円
の キ ャ ン セ ル 料を請求された。見積もり時に渡された標準引越運送約款には、前日キャンセルの場合の 手 数 料 は 見 積 も り 運 賃 等 の 30 % と 記 載 さ れ て い る の で 、 納 得 で き な い 。 ( 30 代 女
性 )
A 運
送 業 者 は 、国 土 交 通 省 が 定 め た「 標 準 引 越 運 送 約 款 」 に 基 づ く ル ー ル に よ り 引 っ 越 しを行います。同約款では解約料のほかに、提供されているサービスがある場合、見積書
に明記されていれば、その費用を徴収できるとされています。当センターで見積書を確認 したところ、サービスに関する記載はなかったため、その旨を事業者に伝えて交渉してみ
るよう助言しました。また引っ越しについては公益社団法人全日本トラック協会でも相談 を受けていることを紹介しました。同協会では、引っ越しの際に電話やインターネットだ
けの見積もりは避ける、複数の事業者から見積もりを取って比較するといった注意喚起を したり、協会の認定を受けた事業者に「引越安心マーク」を交付したりしています。
なお、例年 3〜4 月にかけて引っ越しが集中しますが、
最近の人手不足により希望に添えない場合もあるため、 協会では混雑時期を外した引っ越しへの協力をお願い しています。トラブルに遭ったら、早急に最寄りの消
費生活相談窓口に相談を。
(1月掲載)
Q 2週間前に通信会社を名乗る電話で「光回線の速度が今より速くなり、料金も安くな る。キャッシュバックもする」と勧誘されたので申し込みをした。昨日、関連会社から電
話があり、工事は来月の予定であることと、初期契約解除制度について説明を受けた。ネ
ット上で、光回線の勧誘トラブルが多いとの書き込みを見て不安になったので、このまま 契約して良いか迷っている。(30 代
男性)
A 光回線などの電気通信サービスの契約は、電気通信事業法で規制されています。同法 の消費者保護ルールで、事業者は契約前に料金や提供条件を説明する義務、契約後には契
約内容を明らかにする契約書面を交付する義務、高齢者など配慮が必要な消費者にはわか りやすく説明する義務があります。また、光回線など一定の範囲の電気通信サービスにつ
いては、契約書面を受け取った日から8日間は、電気通信事業者との合意なく利用者の都 合で契約を解除することができ、初期契約解除制度の対象になります。ただし、工事費や
利 用 し た サ ー ビ ス 料 金 は 支 払 う 義 務 が あ り ま す 。な お 、20 2 2 年 7 月 1 日 よ り 、事 業 者 が 電 話で勧誘する際には、原則として契約締結前にサービスの提供条件の概要について、わか
りやすく記載した書面を交付してから説明する必要もあります。相談者に確認したところ、 まだ契約書面は届いておらず、現在の契約と比較してどの程度安くなるのかも具体的には
説明されていないとのことでした。事前にサービスの概要について説明する書面を交付し ておらず、契約内容等の説明が不足している可能性があることなどを相談者に説明し、不
安であれば、初期契約解除制度を利用して、一旦解約をしてから、よく検討してはどうか と助言しました。
料金の割引を受けるために オプション契約が必要な場合も…
電気通信サービスの契約では、一定期間の継続利用を条件に料金が安くなっている場合が
あり、無料解約期間以外に解約すると違約金が請求される場合があります。2022年 7 月 1 日以降に締結された契約では、違約金はサービスの月額料金が上限となりましたが、 工事料金や機器代金の残債などの支払いが必要な場合もあります。「キャッシュバック、最
大 〇 万 円 」と 広 告 し て い て も 、オ プ シ ョ ン 契 約 の 申 し 込 み が 条 件 に な っ て い た り 、数 カ 月 後に申請手続きを する必要があったりするケースもありますので、注意が必要です。電話
で勧誘を受けたら、相手の事業者名や連絡先等を確認し、本当に必要なサービスかどうか よく考えて、疑問を感じたら、その場ですぐに申し込みせず、家族などに相談しましょう。
トラブルに遭ったら、速やかに最寄りの消
費生活相談窓口に連絡を。
(1月掲載)
Q1 5日前に、インターネット検索した副業紹介サイトに登録し、クレジットカードで登録料の3,000円を決済した。後日、担当者から電話があり、「1日1〜2時間の作業で必ずもうかる」と転売ビジネスを勧められた。「在庫は不要、サポート付きプランなら月7〜8万円稼げる」などと3時間ほど説明され、断り切れずに60万円のプランを契約した。カードと現金振込で50万円を支払い、残り10万円の支払いはいつでも良いと言われた。不安になったので解約を申し出たら、作業をしてからでなければ返金できないと言われ、困っている。(50代 女性)
A インターネット通販等で仕入れた商品をフリマサイト等で販売する「転売ビジネス」に関する相談が全国の消費生活センターに多数寄せられています。 この事例の場合、副業紹介サイトへの登録は特定商取引法の通信販売に該当し、担当者からの電話で勧められた転売ビジネスについては、同法の電話勧誘販売に該当する可能性があると考えられます。電話勧誘販売の場合、事業者は法律で定められた内容を記載した書面を交付する義務があり、消費者は書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。
相談者に書面で解約を申し出るよう助言し、センターから事業者に連絡したところ、「本人の要望で電話をしたので電話勧誘販売ではない。クーリング・オフには応じられない」との主張でした。簡単にもうかるなどと勧誘しているのは問題ではないかと伝えて、交渉を重ねたところ、「クレジット決済した40万円分をキャンセルする。残りの10万円は請求しない」と提案がありました。クーリング・オフの場合は、本来全額がキャンセルとなり、支払った分は返金されるものですが、事業者は最後までクーリング・オフを認めず、相談者がこの条件で合意しました。後日、クレジットカードの請求が取消しされたことを確認し、終了しました。
うまい話はありません!借金だけが残ることも
この他にも「SNS で暗号資産(仮想通貨)の取引や投資等で簡単にもうかると勧誘され、高額な情報商材のマニュアルを契約してしまった」「マッチングアプリで知り合った異性から、投資取引のための自動売買ツールを勧められて契約したが、トラブルになった」などの相談が寄せられています。 「お金がない」と断っても、「毎月のもうけで、すぐに返済できる」「リスクはない」と説明され、次々とクレジットカードを使わせられたり、複数の消費者金融で借り入れする方法を指南されたりして多重債務になってしまったとの相談もあります。事業者が解約や返金に応じなければ、借金だけが残ることになります。
簡単にもうかるといったうまい話はありません。トラブルに遭ったら、速やかに最寄りの消費生活相談窓口に連絡を。
(12 月掲載)
Q 昨日、80代の1人暮らしの母の家に 事業者から、「靴を買い取る」と電話があり、
承 諾 し た と こ ろ 、そ の 日 の う ち に 訪 問 が あ り 、「 他 の 物 も 見 せ て 」と 言 わ れ 、貴 金 属 を 強 引 に
買 い 取 ら れ た よ う だ 。ま た 、「 貴 方 の 物 だ か ら 家 族 に 相 談 す る 必 要 は な い 」と も 言 わ れ た らしい。母は買い取られた物を返 してほしいと言っている。 (50代
男性)
A 特定商取引法では、事業者が消費者の自宅を訪問して物品を買い取る取引を訪問購入 として規制しています。訪問購入では勧誘に先立ち、事業者名、勧誘の目的、買い取る物
品の種類を明らかにする必要があり、来訪した際に事前に依頼していない物品を買い取る こ と は 禁 止 さ れ て い ま す( 不 招 請 勧 誘 の 禁 止
)。事 業 者 は 、同 法 で 定 め ら れ た 書 面 を 渡 さ な ければならず、消費者は書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。ま
た、北海道消費生活条例では、「訪問お断り」などと勧誘を受 たくない旨の意思表示を住 居に貼付している場合は、勧誘してはならないとされています。契約当事者に話を聞くと、
「靴はお金にならないので貴金属を見せるように何度も催促され、渋々見せたところ、ネ ッ ク レ ス 4 点 を 買 い 取 ら れ た 。契 約 書 に は 数
量 1 点 と 書 い て い る 」と の こ と で し た 。 セ ン タ ー か ら 事 業 者 に 連 絡 を 取 り 、ク ー
リ ン グ ・ オ フ を す る 旨 を 伝 え た と こ ろ 、「 ク ー リ ン グ ・ オフを受け付ける。商品の買取代金を振り込めば、買い取った商品を返品する」との回答
でした。事業者の元にある商品と相談者に聴き取りした商品の特徴が同じであると確認で きたので、事業者の口座に買取代金を振り込むよう伝えました。後日、買い取られた商品
が返品されたことを確認し、訪問お断りステッカーを玄関に貼付するよう助言して、相談 を終了しました。
(12 月掲載)
Q 2週間前、インターネットで検索した販売サイトでスカートを注文した。指定された
外国人の個人名義の口座に商品代金7千円を振り込んだが、スカートが届かない。連絡を 取ろうとメールをしたが返信もない。返金してほしい。 (20代 女性)
A インターネット等を利用して商品を購入する通信販売は、特定商取引法で広告規制が あり、事業者の名称、所在地、連絡が取れる電話番号等を表示するよう定められています。
代金の振込先が事業者名ではなく個人名義であったり、正確な事業者情報の記載がなかっ たりする場合は悪質な販売サイトの可能性があり、連絡が取れなければ商品の送付や返金
を求めるのは困難と思われることを伝えました。振込票の控えとやり取りしたメールがあ れば持参して、早めに最寄の警察署に相談するよう助言しました。トラブルに遭ったら、
早急に最寄りの消費生活相談窓口に相談を。