ネットで購入…〜模倣品なので解約したい!…〜

12月掲載)

 

Q  10日前にインターネットの通販サイトで有名ブランドのスニーカーを注文し、代金をクレジットカードで支払った。商品は海外から届いたが、模倣品のようだ。広告を確認したが、解約手続きの画面が見当たらず、販売店の所在地や電話番号の記載もない。メールで解約をしたいと送ったが返信がない。どうすればよいか。(20代 男性)

A ネット通販はパソコンや携帯電話から手軽に買い物ができるため、幅広い世代が利用しています。その一方で、実際に商品を手に取って品質や色合いなどを確認できないことから商品到着後に想像していた物と違ったり、この事例のように模倣品が疑われたりするケースもあります。

 

 相談者には、クレジットカード会社に連絡して模倣品の疑いが強いこと、販売店と連絡が取れないことを伝えるよう助言しました。その後、クレジットカード会社が調査した結果、代金の請求はされず、届いた商品は返送しないことになったと相談者から報告がありました。なお、相談者には関税法により模倣品の輸入や輸出は禁止されていることを伝えました。

 

 独立行政法人 国民生活センターは、悪質な通販サイトを見抜くポイントを紹介しています。参考にしてください。

@正確な運営情報(運営者氏名、住所、電話番号)が記載されていない。また、連絡手段がEメールしかない。

A正規販売店の販売価格よりも極端に値引きされている。

B日本語の表現が不自然である。

C支払い方法が銀行振込のみとなっており、クレジットカードが利用できない。また、サイトの名称や運営者氏名と口座名義人が異なっている。

 

インターネットや店頭取引を含む海外ショッピングに関する相談窓口として、国民生活センターの越境消費者センターがあります。

※相談受付方法

ホームページ相談受付フォーム    http://www.ccj.kokusen.go.jp

Eメール   contact@ccj.kokusen.go.jp    FAX     050・3383・4952

 

公的機関をかたる不審電話…〜個人情報を削除? …〜

 

 

Q 金融庁の委託を受けたという事業者から電話があり、母の個人情報が漏れているので削除すると言われた。不審に思ったので依頼はしていない。今後の対応は。(50代 女性)

A 公的機関をかたって個人情報の削除を持ちかける同様の事例が発生していることを情報提供しました。最終的には金銭をだまし取ることが目的の可能性が高いので、電話が来ても相手にしないよう助言しました。

 

 また、「マイナンバー制度導入に伴い…」と制度のスタートに便乗して、番号や口座番号、個人資産の状況などを聞きだそうとする不審電話も相次いでいます。実際に詐欺被害も報道されています。

 

 番号以外にも名前や住所など個人情報を聞きだそうとする不審電話やメールには十分注意しましょう。

 

 少しでも不安を感じたら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

 

体験のはずが…〜払えない! 高額エステ…〜

11月掲載)

 

Q  SNS の広告を見て、500円の痩身エステの体験を申し込んだ。施術後、本格的なコースの説明を受けたが、高額なので断ると、「今なら月5000円でできる」「エステの機械でなければやせられない」などとしつこく勧められ、8回コース、サプリメント付きで総額約20万円の契約をしてしまった。施術は週1回ペースで、2カ月で終わるのに支払いは3年も続き、負担が大きい。支払いのためバイトを始めたが、大学生なので就職活動や学業が忙しく、続けられない。4回施術を受けたが、さらに高額なマッサージ器を勧められ、やめたくなった。多少やせたが、施術の効果ではないと思う。(20代 女性)

A この事例のように体験エステで誘われた後で、「コースにすればお得」「今ならキャンペーン中」などと勧誘され、高額な契約をしてしまうケースが見受けられます。「一緒に使うと効果が上がる」として、健康食品や化粧品などを次々と勧められることもあります。

 

 契約期間が1カ月を超え、総額5万円を超えるエステの契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、法律で定められたことが書かれた契約書面を受け取ってから8日間は施術を受けていても、クーリング・オフができます。

 

 また、契約期間が長期に及び、途中で契約が不要になったり、通えなくなったりすることがあるので、利用済みのサービスの料金に解約手数料を加算して支払えば中途解約ができることが定められています。解約手数料の上限も決められています。

 

 この事例では、料金を事業者へ分割で支払う契約をしていますが、当センターで契約書面等を確認したところ、支払い方法や支払い時期の記載がなく、書面に不備がありました。また、断っている支払い能力のない学生に高額なコースを勧めることは問題だと思われます。

 

  相談者には、契約の経緯やこれらの問題点を書いた解約書面を事業者に送るよう助言しました。当センターからも事業者に連絡を取り、問題点を指摘して、相談者がクーリグ・オフ扱いでの解約を希望していることを伝えました。

 

 後日、事業者から全面解約に応じ、すでに受けた施術代金も請求しないとの回答を得ました。相談者から未使用だった商品を着払いで返品し、支払い済みの頭金も返金されて終了しました。

 

 エステ契約は、契約前にも契約概要を記載した書面を交付する必要があります。施術の内容や解約制度等の契約内容をよく確認し、SNSの体験談やセールストークをうのみにせず、本当に必要なのかどうかをよく考えましょう。トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

・閉店したらどうなるの? 

現金での一括や分割払いの場合、店と交渉することになりますが、連絡が取れなくなることも多く、前払いしていると、未施術分の返金は難しいでしょう。クレジットの分割払いの場合、契約書や店の会員カードなどの資料を添えて、カード会社に支払い停止の申し出をして、対応方法について話し合いをすることになります。

 

 

羽毛が飛びだした?…〜布団高額リフォーム…〜

10月掲載)

 

Q 4カ月ほど前、布団を見せてほしいと事業者が来た。数年前に訪問販売で購入し未使用のまましまっておいた羽毛布団を見せた。事業者がケースから布団を取り出したところ、羽毛がふわふわ出てきた。「布団を干さないと羽毛が出てくる。リフォームしないと駄目だ」と言われ、お金がないと断ったが、一方的に10万円でいいと言われてしまった。今までに生活費から4万円を分割で払ったが、今考えると使ってもいない布団をリフォームする必要がないし、年金生活でお金もないので解約したい。(70代女性)

A 特定商取引法の訪問販売では、勧誘に先立ち販売目的を告げることや、法律で定められた事項を記載した書面の交付義務などの規制があり、消費者は書面を受領して8日間以内であればクーリング・オフができます。また、北海道消費生活条例(道条例)でも販売目的を告げずに消費者宅を訪れることや「リフォームをしなければ布団が駄目になる」などと不安をあおって勧誘することは不当な取引方法として禁止しています。

 

今回の事例では、書面を確認すると、代金の支払方法や支払回数、支払日が未記入の上、商品やサービスを特定する記載もありませんでした。クーリング・オフ期間は過ぎていましたが、書面不備によるクーリング・オフを主張することが可能と考えられるため、書面で通知をするよう助言しました。

 

当センターからも、事業者に連絡し、書面不備によるクーリング・オフを主張し、勧誘方法の問題点なども伝え交渉したところ事業者が了承し、後日、支払い済みの4万円が返金されたことを確認して終了しました。

 

以前に布団を販売した事業者などが来訪し、強引に勧誘するケースがあり、注意が必要です。道条例では、訪問販売お断りのステッカーなどを貼って意思表示をしている家に訪問することを禁止しています。玄関にステッカーを貼るのも悪質商法の被害を防ぐ一つの方法です。トラブルに遭ったら、最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

落札した公演チケット …〜転売不可で入場できず…〜

(10月掲載)

 

Q インターネットのオークションでコンサートチケットを落札し、受け取ったチケットを会場で見せたところ、身分証明書の提示を求められた。チケットには別の人の名前が書かれてあったため、提示できずにいると入場を断られ、チケットが無駄になった。出品者に返金を求めたが断られた。納得いかない。(20代男性)

A コンサートチケットの購入条件で転売を禁じ、入場には身分証明書の提示が必要と明記されていれば、原則その条件に従うことになると相談者に説明しました。

 

また、出品者とのやりとりについては個人間のトラブルのため、当センターが介入することはできないことなどを説明し、納得できなければ無料法律相談に相談してはどうかと伝え、連絡先を紹介しました。

 

この事例のように主催者が転売を禁じている場合があり、転売した時点でチケットが無効になってしまうなどオークションの利用は一定のリスクがあります。チケットを購入する際は、十分注意しましょう。

 

絶対もうかる?…〜友達から紹介されたマルチ…〜

9月掲載)

 

Q 大学生の息子が1週間ほど前、友達に紹介されてビジネス会員契約をし、ビジネス関連のDVDの代金5万4000円を銀行に振り込んだという。口コミやホームページで紹介し、人を入会させることで報酬が発生する仕組みのようだ。今後、会費として毎月1万6千円ほどを払い続けなければ自動退会になるという。怪しい会社だと思うので解約させたい。(50代、女性)

A 個人を販売員として勧誘し、誘われた人が販売員となってさらに次の人を勧誘していく、という形で販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のことを連鎖販売取引、いわゆる「マルチ商法」といいます。この事例は、連鎖販売取引と考えられます。

 

連鎖販売取引は特定商取引法(特商法)で規制されており、概要書面や契約書面など書面交付の義務や、勧誘に関する禁止行為などの規制のほか、20日間のクーリング・オフ制度、中途解約制度、取消権などの民事ルールも設けられています。

 

しかし、商取引に不慣れな消費者が、販売員として組織に加入することや、末端の販売員にも規制が及ぶこと、仕組みが複雑なことからトラブルも少なくありません。

 

相談者には連鎖販売取引の相談事例について説明しました。サークルなどでセミナーに誘われたことがきっかけでトラブルに巻き込まれたという大学生からの相談も入っていることを情報提供し、本人から相談するよう伝えました。その後、本人から連絡があり、解約希望とのことなので、クーリング・オフの方法を助言したところ、後日、返金されたことが確認でき、終了しました。

 

・S N S をきっかけに… 

最近の傾向として、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の交流サイトで知り合った人から(※1)アフィリエイトや(※2)ドロップシッピング内職を紹介され、「知り合いを増やせば収入が得られる」と勧誘された例も見受けられます。当センターにも「海外企業が運営しているオンラインカジノをアフィリエイトで広めるともうかると勧められて息子が契約。勤めていた会社も退職したが全く収入にならず、サラ金から借金している」という相談が寄せられています。

また、「人を紹介すれば、出資による配当のほかに紹介料がもらえる」などと勧誘する、出資契約と同時に勧誘者を次々と増やしていく「マルチ商法型の出資勧誘」もあります。出資契約を、勧誘者が無登録で業として行う場合、金融商品取引法違反で刑事罰の対象になるおそれもあり、注意が必要です。

マルチ商法は、家族や友人、知人など親しい人間関係を介して勧誘されることもあります。親しい人からの勧誘でも契約内容や仕組みが理解できない場合には、きっぱり断ることが大切です。「絶対にもうかる」などの甘い言葉に惑わされないことです。

マルチ商法と思われる勧誘を受けたら最寄りの消費生活相談窓口へ。

※1 提携先の商品広告を自分のウェブサイト上に掲載し、その広告をクリックした人が提携先から商品を購入するなどした場合、一定の報酬を得られるというもの 

※2 自分のウェブサイト上に商品を掲載し、商品の申し込みがあった場合、メーカーや卸業者から申込者へ商品を直送するというもの

 

登録・掲載は慎重に…〜SNSの落とし穴に注意!…〜

8月掲載)

 

Q SNSの広告で、健康食品のモニターが初回680円で、60日間全額返金保証とあったので申し込んだ。2回目の注文はしていないのに商品が届いたので苦情を伝えたところ「定期コースになっていてキャンセルは3回目から可能」と言われた。広告にも注文確認メールにも記載があると言われたが、メールは届いていないし、初回の商品にも説明書は添付されていなかった。返品したい。 (20代 女性)

A インターネットなど通信手段を利用して商品を購入する通信販売は、特定商取引法で広告規制があり、事業者の連絡先、商品の返品の可否やその条件、商品の販売条件などを消費者に分かりやすく表示する必要があります。 

 

この事例の場合、定期購入や返金保証についての表示を当センターで確認したところ、記載はありましたが、わかりにくいものでした。相談者は返金条件を満たしていることがわかり、返金交渉をしてみるよう助言したところ、後日全額返金になったと報告がありました。

 

大手SNSに表示される広告だからといって、安心できるとは限りません。申し込む前にはリンク先の通販サイトの表示や利用規約も確認しましょう。

 

Q SNSで知り合った男性に「携帯を修理に出すので連絡が取れなくなる。連絡を取るために無料のサイトに登録してほしい」と言われた。登録後、連絡先を交換するには正規会員になる必要があるとサイト業者から言われ、3000円分のポイントを購入した。相手の男性からは使ったポイント代は必ず返すと言われていた。その後も認証作業やエラーの復旧作業に必要と、次々とポイントを買わされ、カードの支払い限度額を超えてしまった。友人に詐欺だと指摘されたので、返金してほしい。 (20代 女性)

A SNSで知り合った相手やSNS上の副業紹介サイトの広告から出会い系サイトに誘導され、さまざまな名目でポイントを購入させられ、気がつくと高額な支払いになっていたとの相談が複数寄せられています。

 

この事例の場合も、いわゆるサクラサイトの被害と思われるので、証拠となるサイト業者や相手とやり取りしたメールを保存するよう助言し、カード会社や決済代行会社にその内容などを伝え、請求の取り消しを依頼しました。サイト業者とも交渉したところ、カード決済分は全額取り消すという和解案が提示され、相談者が合意したので解決に至りました。

 

SNSって何? 

SNSとは、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略で、自己のプロフィルを登録・公開することで、インターネット上で知人や友人等とつながり、交流できるウェブサイトサービスです。主なものとして、Facebook(フェイスブック)やTwitter(ツイッター)、mixi(ミクシィ)などがあります。原則実名登録となっているものもありますが、その情報が本物である保証はありません。

また、SNSの広告は、SNSに登録した消費者自身の個人情報が反映されて、一部の人に対してのみ表示される広告もあります。

SNSに登録・掲載する個人情報がどのように広告に利用されるのか、利用規約やプライバシーポリシーなどで確認するとともに、広告表示などについて制限をかけられないかも確かめましょう。

気軽さが魅力で、シニア世代にも利用が広がっていますが、落とし穴もあるので、十分注意して利用しましょう。トラブルになったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

健康講習会のはずが…〜高額治療器購入! 解約は?…〜

7月掲載)

 

Q 母が毎月、近所の集会所で行われている健康に関する講習会に通っていて、これまで健康食品を何度か購入したようだ。先日、「とても体によい」「37万円のものを25万円に値引きする」と電位治療器を勧められ、契約した。商品は1週間後に届く予定で、そのときに全額を支払うつもりでいたようだが高額で払えず、困っている。解約できるか。(40代、女性)

A 独立行政法人国民生活センターでは、短期間のうちに閉鎖的な空間で日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、商品説明を行い、最終的に高額な商品を契約させるSF 商法(催眠商法)について注意を呼び掛けています。北海道消費生活条例では、SF 商法は自由な意思の形成を妨害する行為に該当し、不当な取引方法として禁止しています。

 

また、集会所などで、格安で食料品や日用品などを販売するといった折り込みチラシやダイレクトメール(DM)で勧誘し、長期間通わせて健康に関する講習などを行った後で、健康食品や健康器具などを販売する方法を「宣伝講習販売」といいます。

 

この事例では、店舗以外の場所で事業者が消費者に対して高額な商品を不意打ち的に販売しているため、特定商取引法(特商法)の「訪問販売」に該当すると考えられます。法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内はクーリング・オフができます。契約書面にもクーリング・オフができる旨、記載がありました。相談者にはクーリング・オフの通知を送付するよう助言し、後日、解約できたことを確認して解決しました。

 

・次々販売で支払い困難に! 

最近では数ヶ月にわたり、販売や講習が開催され、「商品を格安で買えたり、無料引換券がもらえたりする」「販売員のトークや健康に関する話がおもしろい」「担当者が自宅まで車で迎えに来てくれる」といった理由で、頻繁に通い続ける人もいます。

長期間通い続けることで販売員との間に親しい関係性ができるため、「体によい」「特別に割引する」などと商品を勧められると断りにくくなり、高額な商品を購入してしまうこともあります。中には「病気が治る」など、医薬品医療機器等法(旧薬事法)違反が疑われるセールストークを行っている場合や、次々と勧められて総額数百万円に上り、生命保険を解約したり、借金をしたりして支払いをした事例もあります。

被害に遭わないためには、安易に会場に近づかないことです。勧誘されても不要な商品の購入はきっぱりと断りましょう。高齢者の中には家族に止められるから内緒で会場に通ったり、トラブルに遭っていることを隠したりすることもあります。被害に遭っていると感じていないこともありますので、気づいた場合には、当事者の気持ちに寄り添った話し合いをするよう心掛けましょう。

トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

架空請求では?…〜電子マネー購入を指示!?…〜

6月掲載)

 

Q コンビニの店員だが、お年寄りが16万円もの高額な電子マネーを購入したので事情を聞いたところ携帯に動画視聴料を請求するメールが届いた。事業者に電話をかけて視聴した覚えはない、動画を見る方法も分からないと伝えたが、訴訟を起こすと言われて不安に思い、言われるままに料金を支払うことにした」とのこと。架空請求ではないか。(契約当事者70代 女性)

A  当事者に電話を代わってもらい、届いたメールの文面を確認したところ架空請求であることが分かり、その旨説明しました。コンビニ店には電子マネー購入のキャンセルを依頼し、後日、当事者も手続き書面を電子マネー発行会社に提出し、返金されることになりました。

 

この事例のように事業者が架空請求や不当請求を行い、支払い手段として高齢者が理解しにくい電子マネー(プリペイドカード)を悪用してお金をだまし取る手口が発生しています。

 

プリペイドカードには商品券や磁気カード、IC カードなどのように券面・カードに価値があるものや、カード自体に価値はなく、プリペイドカード発行会社の管理するサーバに価値を記録される、いわゆる「サーバ型」のものがあります。サーバ型はカードに記載された番号などをインターネット上で入力して使用できるものがあり、コンビニや量販店などで購入できます。さらに広く海外で使用できる国際ブランドのロゴが付いていて、クレジットカードのように使えるものやプレゼントとして相手のメールアドレスに簡単に送れるものもあります。

 

相手にカード番号を伝えてしまったり、指示された番号に現金をチャージしたりすると、お金を取り戻すのは困難になります。

 

今回は事業者にカード番号を伝える前にコンビニ店員の機転で解決につながりましたが、プリペイドカードの購入を指示する事業者には注意が必要です。全く身に覚えのない請求には、簡単に返信や連絡はしないことです。トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。 

 

搭乗券が購入できなかった! …〜事業者と連絡取れず。返金は?…〜

6月掲載)

 

Q インターネットの通信販売で、搭乗の約2カ月前に旅行代理店に航空券の手配を依頼し、代金も振り込んだ。搭乗の3日前になり「手配できなかった。全額返金するか、もし新たに購入した場合は、領収書を添付して当方へ送信すれば差額分を精算する」という内容のメールが届いたので、他社で購入した航空券の領収書の画面を添付して送ったが連絡がない。今後の対処法は。(50代 女性)

A 旅行業者は旅行業法に基づき観光庁または都道府県への登録と、営業保証金の供託が必要です。まずは登録行政庁や業界団体の相談窓口へ、事業者の現在の状況について問い合わせるよう助言しました。連絡が取れないときには期限を決めて文書で返金を求める方法もある旨、伝えました。

 

万が一倒産した場合、営業保証金から消費者に対して代金が還付されますが、還付すべき旅行代金の総額が営業保証金額を超えると、わずかしか還付されない場合もあります。

 

特にインターネットで申し込む際は、予約前に旅行業登録の有無はもちろん、事業者の連絡先、広告内容をしっかり確認しましょう。

 

光回線サービス…〜乗り換えの電話勧誘に注意…〜

5月掲載)

 

Q 電話で「現在利用中の光回線の月額料金が安くなるので、変更しないか」と勧誘された。手続きは不要で、特に工事も必要ないと言うが、契約者名と住所、生年月日などの個人情報を聞かれ、不審に思う。大丈夫だろうか。(60代、男性)

 

A NTT東日本と西日本(以下NTT)が、平成27年2月から光回線の卸売サービスを始めました。これにより、自社で光回線を持たない電気通信事業者が、光回線や光電話などのサービスを提供することが可能になりました。

 

このサービスは、従来の工事などを伴う光サービスへの変更とは異なり、「転用」という手続きを行うことで可能となります。転用とは、利用者が「お客様ID」や「光電話番号」を変更することなく、契約先が光卸提供事業者のサービスに切り替わることを指します。転用の際には、利用者がNTTから「転用承諾番号」を取得し、番号を光卸提供事業者に伝えることで簡単に転用手続きが完了しますので、工事などは不要です。

 

光卸提供事業者へ乗り換えると、今までのメールアドレスが変更になったり、利用していたオプションサービスが利用できなくなったりする場合もあります。契約内容によっては、以前のプロバイダから契約解除料が請求される場合もあります。

 

・電話番号が変わることも! 

さらに転用が行われた後に、「やっぱりNTTに戻したい」となると、光卸提供事業者との契約を解除して新規の扱いとなるので新たな工事が必要となり、今度は電話番号が変更になり、費用もかかります。

相談者には以上のことを情報提供し、事業者が個人情報を聞いたのは、消費者の「転用承諾番号」をNTTから聞き出すためと思われることを伝えました。相談者は光回線サービスの変更の勧誘であったことを全く理解しておらず、プロバイダ変更の意思もないとのことでした。センターから事業者に確認すると、まだ転用承諾番号は取っておらず、転用は行われていないとのことだったので、契約の意志がないことを伝え、終了しました。

電気通信サービスは、電気通信事業法で規制されており、契約締結の際は料金やその他提供条件の概要(電気通信事業者及び代理店などの名称や問い合わせ先、サービスの内容、その利用者に適用される料金・経費など)を説明しなければならないとしています。なお、特定商取引法の適用除外となっており、クーリング・オフなどの規定はありませんが、業界団体の電気通信サービス向上推進協議会の自主基準では、光卸サービスの転用前であれば無償契約解除に応じることとしています。

今回の事例のように契約先が変わることやサービス内容の説明を十分に行わない事業者から、電話で勧誘された場合は、仕組みを十分に理解できないまま契約してしまうおそれがありますので注意が必要です。契約の際は内容を十分に確認し、慎重に判断しましょう。

トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

スパンコールがはがれた!…〜クリーニングの補償は?…〜

4月掲載)

 

Q ワンピースをドライクリーニングに出したら、スパンコールが全部はがれてしまった。店に補償を求めたが「受付時にはがれる可能性があることを説明した」という理由で断られた。納得できないので弁償してほしい。 (50代、女性)

A 当センターからクリーニング店に対し、製品や表示に問題がないかメーカー等に確認して、製品に問題がなければクリーニング事故になると思われるため、全国クリーニング生活衛生同業組合が作成した「クリーニング事故賠償基準」に則って賠償できないかと伝えました。

 

賠償額は、同じ品質のものを事故発生時に購入する場合の価格をもとに、実際に購入してから経過した月数により設定された補償割合等から算定されるため、新品交換や購入時の価格全額を求めることは難しいと思われます。今回の場合も、この賠償基準に則って、購入額の一部が補償されることになりました。

 

賠償金を受け取った場合、その品物の所有権は消費者から事業者に移り、返品してもらえません。返品希望の場合、事業者との話し合いになりますが、一般的に賠償額は減額されます。賠償されるのは品物を受け取ってから6ヶ月以内です。なお、事業者が賠償額の特約を定めている場合、特約に従うことになります。

 

クリーニングに預ける際は、シミや汚れの場所や原因、ベルトやフードの有無等を受付時に伝え、品物を受け取る際は、預けた物や数をその場で確認し、カバーを外してシミや汚れの落ち具合をチエックしましょう。ビニールカバーは運搬用です。入れたままにしておくと変色やかびの原因になるので、自宅で収納する際はすぐにカバーから出して陰干しした後、収納しましょう。

 

トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

便利でお得?…〜クレジットカード利用の注意点…〜

4月掲載)

 

Q スーパーの入り口で、買い物が割引になるのでクレジットカードを作らないかと勧誘された。初めてカードを持つので不安。どのようなことに注意したらよいか。 (20代.女性)

A クレジットは「信用」という意味で、申込書の情報等に基づく審査の上でカードが発行されます。クレジットカードでの買い物は、手持ちの現金がなくても商品等を購入でき、分割払いにもできることから高額な商品も購入しやすくなりますが、これらは「借金」です。支払期日を守らなかった場合は、「信用」失い、その結果、カードが使えなくなり、また返済していない金額の一括払いを求められたり、ほかのローンの申し込みを断られたりすることがあります。

 

リボルビング払い(リボ払い)の利用にも注意が必要です。月々の支払いを一定の額や率にできますが、支払い期間が長くなり、まだ返済していない金額も分かりにくくなります。

 

利用限度額を決めるなど無理のない返済計画を立て、利用の際は伝票(控え)を受け取り、後日クレジット会社から届いた利用明細書を確認し、不正使用がないかなどのチエックも忘れずに行いましょう。

 

カードはクレジット会社から貸与されたもので、支払い義務は本人に発生します。家族や友人とはいえ他人には貸さない、他人にカード番号や暗証番号を教えないなど、管理もしっかりと行う必要があります。

 

初めての一人ぐらし…〜訪問販売に注意して!…〜

3月掲載)

 

Q 1ヵ月前、未成年の娘の家のインターフォンが鳴った。相手の声が聞き取れず、思わずドアを開けると新聞の勧誘だった。新聞購読については「学生で余裕がない」と断った。すると「将来のためになる」と言われ、お米や洗剤、タオルなどの景品を渡され、断り切れずに契約をしてしまったという。10日後に別の人が契約の確認に来たので解約を申し出たが、クーリング・オフ期間が過ぎているので解約できないと言われた。 (40代、女性) 

A 訪問販売での契約は、特定商取引法(特商法)で規制されています。法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。

 

この事例の場合、クーリング・オフ期間が過ぎていますが、業界団体の「新聞購読契約に関するガイドライン」では、未成年者との契約は解約に応じるべきとされています。相談者には、その旨を販売店に伝えて解約を申し出、あわせて書面で通知するよう助言しました。その後、解約できたと報告がありました。

 

成人でクーリング・オフ期間が過ぎていても、同ガイドラインでは、新聞公正競争規約にある景品上限額は、購読料合計の8%(6カ月分が上限)までなので、それを超える景品類が提供されている場合は、解約に応じるべきとされています。

 

このほかにも「アパートの皆が使っている」「管理人さんからの紹介」などと言われ、高額な換気扇フィルターを購入したが、事実と異なるので解約したい、といった事例も寄せられています。

 

未成年者による親権者等の同意がない契約は、要件を満たせば取り消すことができます。また、勧誘方法に問題がある場合も解約できることがあります。トラブルにあったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

・被害に遭わないために… 

不用意にドアを開けない…特商法では勧誘に先立って販売目的等を告げることになっています。訪問者や用件を確認してから対応しましょう。不要であればドアを開けずにはっきり断りましょう。

すぐに契約しない…相手のセールストークをうのみにせず、契約書面等をよく見て確認し、まずは家族や周囲の人と相談しましょう。

ステッカーを利用…北海道消費生活条例では「訪問販売お断り」などのステッカーがはってある場合、訪問販売をできないとされています。活用しましょう。

・訪問による公共放送の受信契約

放送法では、受信設備を設置した者は、受信契約をしなければならないとされています。最近の若者の中には、テレビではなくワンセグ放送が見られる携帯電話から公共放送を受信している場合があります。この場合でも、ワンセグ付き携帯電話機が受信装置と見なされるため契約が必要とされています。

ただし、親と離れてくらす学生などには受信料の割引制度が設けられています。

 

原野商法の二次被害…〜除草で土地が売れる?…〜

2月掲載)

 

Q 20年以上前に遠隔地に土地を購入したが、転売できずに放置しておいたところ、ある事業者からその土地が新幹線予定地になり、売るためには下草刈りが必要とのダイレクトメールが届いた。その後、電話がかかってきて費用は54万円だと言われた。信用できるか。 (80代、女性)

A 1970年代から80年代にかけて、開発の見込みがほとんどない原野や山林を時価の何倍もの価絡で売りつけるという原野商法が問題となりました。最近はその被害者に対して、土地を売るためには除草や測量などが必要だとして、高額な契約をさせる二次被害の相談が寄せられています。

 

相談者には、土地を売るために高額な費用がかかると勧誘された場合は安易に応じず、今後、事業者からの連絡は無視するよう助言しました。

 

この事例のように原野商法の被害者は高齢になっている場合が多く、相続で子どもに面倒をかけないためにも不要な土地は早く処分したいという思いに悪質業者がつけ込み、売却できるかのように話を持ちかけてきます。しかし、売れる見込みはほとんどないと考えられます。事業者のセールストークをうのみにせず、現地の自治体に課税評価額を確認するなど、慎重に判断しましょう。

 

契約してしまった場合でも、解約できることもありますので、最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

購入してすぐ病気に…〜ペットの治療費の請求は?…〜

2月掲載)

 

Q  1週間前、ペットショップで子犬を購入したが、様子がおかしいので動物病院を受診したと ころ、水頭症と診断された。事業者に病気のことを告げても「見て確認していますよね」と言うだけで何の対応もしてくれない。 (30代、女性)

A 原則として売り主は、健康なペットを引き渡す必要があり、引き渡す前には健康であることを確認すべきです。購入後に先天性の病気にかかっていることが判明した場合、買い主は治療費を売り主に請求できるとされています。しかし、契約書に治療費の上限や動物病院の指定など特別な定め(特約)がある場合は、その特約に従うことになります。ただし、「売り主は一切の責任を負いません」など、消費者にとって一方的に不利益な特約を契約書に記載している場合は、消費者契約法により無効となることがあります。その場合は、売り主に責任を求めることができると思われます。

 

この事例の場合、獣医師により、り患時期が引き渡し前だと確認できれば、事業者に対し治療費を請求できると思われます。まずは契約書を確認し、事業者と話し合うよう助言しました。

 

動物愛護管理法が改正され(平成259月施行)、動物の所有者の責務として「終生飼養」(動物がその命を終えるまで適切に飼養すること)が明記されたほか、動物取扱業者に対しては、動物を直接見せ、対面により飼養に必要な情報を提供してから販売することや、生後56日(施行後3年間は45)を経過しない犬猫の展示や引き渡しの禁止などの規則が設けられました。

 

購入の際は、契約書や保証内容などを確認し、家族らで十分話し合って慎重に検討しましょう。

 

携帯電話の名義貸し…〜責任問われるおそれあり!…〜

1月掲載)

 

Q 半年前、高校時代の同級生に「いいバイトがある」と誘われ、男性を紹介された。一緒に携帯ショップに出かけ、携帯電話4台を自分名義で契約した。その男性に契約書と携帯電話を渡し、謝礼として4万円を受け取った。「携帯会社から請求書が届いても無視して構わない」と説明を受け、指示に従い、料金を支払わないでいた。最近、携帯会社の弁護士から40万円の督促状が届いた。同級生に、男性に連絡してほしいと伝えたが、連絡が取れないと言う。請求に応じなければならないのか。 (20代、男性)

A 携帯電話会社の約款により、誰が使用しても携帯電話料金の支払い義務は、名義人が負うことになっています。携帯電話を第三者に渡し、自分で使用していなくても、名義人が利用料金を請求されることになり、「自分が使ったわけではない」などと支払いを拒絶することは困難です。料金はまず自分で支払い、実際に使用した人に料金を請求することにしても、実際に使用した人を探し出すのは現実的に不可能であり、被害の回復は難しいでしょう。

 

相談者にはその旨を説明し、携帯電話会社と支払い方法や解約について話し合うように伝えました。

 

携帯電話を第三者に渡し、報酬を得ることは「携帯電話不正利用防止法」に抵触し、消費者も刑事責任を問われる可能性があります。

 

他人に譲渡した携帯電話は、振り込め詐欺やヤミ金融などの犯罪に使われる可能性があります。犯罪に使われた場合、契約者である消費者本人も犯罪に加担したとして、さらに重い責任を問われるおそれがあります。

 

解約の際、解約料が発生し、分割払いで購入した場合は、残額を一括で支払うことになります。電話番号も分からないまま携帯電話を渡してしまい、解約に応じてもらえなかったケースもあります。

 

また、料金を支払わず、解約もせずに放置しておくと、もともと自分が契約している携帯電話も使えなくなり、以後、新たな契約ができなくなることもあります。

 

もし、自分名義の携帯電話を第三者に渡してしまったら被害の拡大を防ぐため、すぐに携帯電話会社に連絡して利用停止の手続きをとりましょう。犯罪に利用される可能性があり、詐欺として摘発してほしい場合は、警察に申し出ることになりますが、刑事責任を問われる可能性があることを知っておきましょう。まずは法律相談窓口を利用し、法的な見解を確認しましょう。

 

先輩や親しい友人などから頼まれたり、インターネット上で「高額アルバイト」という情報を見つけたりしても、携帯電話の名義貸しは絶対にやめましょう。

・通帳やカードの譲渡も犯罪! 

携帯電話のほかに、自分名義の銀行口座をつくり、通帳やキャッシュカードを第三者に渡すことは、「犯罪収益移転防止法」に抵触し、消費者も刑事責任を問われる可能性があります。アルバイトとして報酬を受け取った場合は、さらに罪が重くなります。

「違法ではない」などと説明されても、絶対に応じてはいけません。