今度は「宝石プレゼント」と呼び出し 〜エステが学生に次々販売〜

12月掲載)

 

Q,通っているエステサロンから、「宝石をプレゼントする」と電話があった。出向いてプレゼントの宝石を受け取ると、別のダイヤを見せられ、指輪に加工するように勧められた。
 高価なので断ると、「ネックレスに加工すると指輪より安くなる」と、加工料の安いことだけを強調されて、高額品(総額49万円)だという認識がないまま契約してしまった。
 自分は学生で、1回目の支払日がきたが支払えない。解約したい。
(大学生)

 

A,相談者はこれまで同じ販売店からこれ以外にも、エステ契約、美顔器、健康食品など総額約70万円の契約をしていました。
 相談室は販売店に対して、契約者が収入不安定な学生であると知りながら、販売目的を隠して呼び出し、高額商品を購入契約させたことを指摘して、解約を求めました。
  これに対して販売店は、契約の際、信販会社の社員が同席して支払い等について充分に説明している、と反論しました。
相談室は販売店に再度契約を次々に勧めたうえ、今回は断っているのに契約させて、総額100万円以上になっていると話しました。
  また、信販会社には、4つのクレジット契約がなされていて多重債務の危険を十分知る立場にあり、学生の支払い能力を超える与信には問題がある、と申し入れました。
  その結果、事業者から加工料および事務手数料48,000円で解約に応じる旨の回答があり、相談者も同意して修了しました。
  事業者の説明をきっぱり断れない消費者にも問題がありますが、信販会社も加盟契約店の行き過ぎた販売や、多重債務のチェックに力を入れてほしいものです。

 

ページの先頭へ


強引に勧められた海外商品取引 〜「決済できない」と追加金〜 消費者契約法、言った言わぬの壁

11月掲載)

 

Q,商品先物取引の事業者から自宅に再三電話があり、「とにかく会いたい」と強く言われて了承したが、当日断った。
  しかし、セールスマンが訪ねてきて、4時間近く説得された。お金がないと断り、金銭に余裕がある人のところへ行ってくれと断ったが、帰ってくれなかった。夕食の時間も過ぎて「指示通りにすれば1ヶ月後には預かり金が倍になる」と言うので、資金に余裕がないことを伝えて、契約した。
  しかし1ヶ月後、損が出た。約束が違うのでやめたいと伝えたが、必ず損を回復すると言われて、預金と貸金業者からの借金で追加金を支払った。ところがさらに損が出て、再度入金するように言われた。
 もうお金がないと断ったが、今は止められないと言う。決済してお金を戻してほしい。
(男性・中途退職者) 

 

A,決済できない理由を事業者に尋ねるよう助言したところ、即日決済されて清算金が戻ることになりました。

  当センターは事業者に対して、(1)「決済できない」などの虚偽説明があった、(2)断っているのに来訪して長時間勧誘をしたのは北海道消費生活条例に違反する、(3)「1ヶ月後倍になる」という説明は断定的判断の提供にあたる、(4)不退去行為があった、と主張し、消費者契約法に抵触するとして契約の取消と既払い金の返金を求めました。

  しかし事業者は、契約時の一部の問題を認めましたが、決済については、「損が出ているので決済すると元本が戻らなくなる、と言ったもの」と述べ1ヶ月後に倍になるという説明も、「契約者の誤解によるもので取引の受託は当社の規定に達している」と主張しました。

  そしてあくまでも説明不足による誤解で迷惑をかけたことを理由に、当初精算返戻金のほかに、売買手数料など会社利益金の10%を返金するとの回答がありました。その後の交渉の結果、事業者は消費者契約法違反を認めないまま、会社利益金80%を返金するとの回答があり、相談者が応じて和解しました。 

 

ページの先頭へ


広告とちがう宛名書き内職 〜特定商取引法適用で解約〜

10月掲載)

 

Q, 雑誌で宛名書き内職の広告を見て、案内書を送ってもらった。
  それによると、仕事は通信販売の宛名書き中心の簡単なもので、慣れれば月20万円以上の収入も可能とあった。
  業務用品一式(9,500円)の購入手続きをして申し込んだが、届いたマニュアルを読むと、ただ宛名を書くのではなく、知人や友人にDMや広告を宅配したり、面談して購入を勧め、相手が購入して初めて収入になることがわかった。
 案内書と話が全然違うので、解約を申し出たが応じてくれない。
(給与生活者)

 

A,この販売方法は、特定商取引法の中で今年6月から規制された内職・モニター商法に該当すると見られることから、担当行政に関係資料を送って、見解を求めました。その結果、同法の「業務提供誘因販売取引」に該当するという回答を得ました。
  そこで事業者に対し、仕事の内容や報酬についての説明書面やクーリング・オフの記載書面が交付されておらず、同法に抵触することを指摘し、全額返金を求めました。
 この結果、無条件解約となり返金されました。この事業者は同様の苦情が過去にもあり、解約を拒んでいましたが、今回の法改正により契約者は保護されました。
  簡単に高収入が得られるといったうまい話には十分な注意が必要です。

 

ページの先頭へ


無料で床下点検「結露防ぐ装置を」 〜工事不適切、効果なし〜

10月掲載)

 

Q,訪ねてきた業者が築2年の自宅床下を無料点検した。
  結露と湿気の多さを指摘され、床下換気扇と排気装置の設置、調湿剤散布を128万円で施工した。しかし、施工後も床下の状態は改善されず、適切な施工ではないことがわかった上に、業者の手順に従った銀行ローンも断られた。解約し原状復帰してほしい。

 

A,施行後、床下を調べたところ、床下地面が陥没して水がたまっている状態で業者がおこなった工事では全く効果がないことがわかりました。
  結局、相談者は他の業者に排水パルプの埋没工事をしてもらい、床下は家を建てた業者に修理を依頼しました。
  銀行ローンについては、「施工前は申請できないので、まず信販とクレジットの一括払い契約をして、施行後に銀行ローンを申し込めばよい」という業者の言葉に従ったところ、銀行から「すでに信販契約をしているので融資できない」と断られたもの。
  相談を受けて当センターは、業者の責任者と相談者の双方に相談室に来てもらい話し合いをしました。その結果、業者は工事が適切でなく、販売方法に問題があったことを認め、無条件解約と原状復帰することを約束しました。
  床下点検の苦情が増えています。業者の一方的な説明だけでの即決は禁物です。

 

ページの先頭へ


資格商法の二次被害 〜「あなたのお金、取り返してあげる」〜 公的機関を装って電話

9月掲載)

 

Q,8年前、行政書士の資格講座のための教材を勧められて購入したことがある。最近、「○○センター」と名乗るところから電話があり、「88万円あまりも資格講座につぎこんだのに資格がとれていないあなたは資格商法の被害者です。約39万円を払い込んでくれたら、48万円を取り返してあげる」と言われた。信用してよいのだろうか。

 

A,最近、公的機関と類似した名称を名乗る業者が「資格商法の被害を救済してあげる」「業者から個人情報を預かっているが、返却する前にあなたの名前を削除する手続きをしてあげる」などと電話をかけてくるケースが道内外に増えています。中には「○○消費者センターですが、被害のアンケート調査にご協力ください」など実在名を語ることもあるようです。
  何年も前に資格商法などで契約したことがある人に電話がかかることから、契約者名簿が業者間で売買されているとみられます。公的機関を装うなど詐欺的なやり口で二次被害を狙う悪質なものです。
  今回の相談者は、その業者に対して詳しい資料を請求しましたが、業者は「資料は送れない」と断り、振込先と電話番号だけが口頭で伝えられました。当センターがその電話番号に電話したところ「この電話は現在使われておりません」のメッセージが流れるだけでした。
  消費生活センターなどの公的機関は、通常、センターに相談されたことのない方に電話することはありません。また、いったん業者間に出回ってしまった契約者名簿は、公的機関であろうと削除や回収は困難です。相談者には以上のことを伝えました。
 もし、業者にお金を振り込んでしまい、その後連絡がとれなくなった方がいましたら、警察に届けてください。

 

ページの先頭へ


内職商法の資料請求しただけで 〜「契約済み。代金払え」〜

8月掲載)

 

Q,チラシ配りの内職募集のDMを見て、資料請求した後、再度詳細な資料を送ってもらったところ、契約書が送付され、代理店契約の45万円を振り込むよう指示された。契約の申し込みをしたつもりはなかったので、解約したい。
(給与生活者)

 

A,相談者は資料を2回請求しました。最初に請求した資料には、健康食品会社と代理店契約を結んで、事業者から渡されたチラシを配布し、売り上げがあればマージン収入があると書かれており、関心を持ち、詳しい資料を再請求したもの。その際、身分証明書のコピーと家族調書を添付するようにと言われ、送付しました。

  ところが事業者からは、代理店契約の申し込みがあったとして、契約書と契約代金の振込票が送られてきました。

  相談者は異議を申し立てましたが、「身分証明書など重要書面の提出は契約申し込みとみなす」との説明でした。「代理店チラシも印刷済みで解約できない」と拒否されました。

  このような販売方法は内職商法と呼ばれ、これまで規制がありませんでしたが、今年6月から「特定商取引に関する法律」で規制され、契約書面を渡された日を含む20日間のクーリング・オフが設定されました。

  このため相談者にはクーリング・オフが適用になることを伝え、手続きを助言しました。

 

ページの先頭へ


都市でも、地方でも 〜タダでもらうが損、催眠商法〜

8月掲載)

 

Q,自宅にいると、拡声器で「外に集まってください」と呼び出された。
  商品を無料提供する、と言われて会場に連れて行かれ、健康の話のあと日用品をもらった。
最後に低周波治療器を勧められ、無料でもらった手前断れず契約した。解約したい。
(高齢男性)

 

A,「宣伝用の商品を無料配布」などと会場に呼び出し、話術巧みに笑わせながら商品を無料で配り、最後に高額な商品を契約させる商法を催眠商法と言います。催眠商法は「特定商取引に関する法律」の適用を受け、書面交付日から8日以内であれば、書面でクーリング・オフできます。相談者にその旨を伝えました。
  この商法は、地方での苦情が増えており、とくに最近では個人宅や車庫でもおこなわれています。「近くに使える会館がないので」「礼をする」などと借り受け、「○○宅でしているので」と近所の人を安心させて誘うのが手口です。事業者に、近所づきあいを悪用されている、といえます。
  曖昧な返事をすると「来ると言ったのになぜ来ない」などと強引に連れに来る業者もいます。また、会場から途中で帰ろうとすると追いかけてきたり、怒鳴って制止する業者もいます。
  「商品の無料提供」の裏を考えて、安易に行かないことです。

 

ページの先頭へ


携帯の迷惑メール 〜「出会い系」見たくないのに受信料〜 着信拒否の自衛策を

7月掲載)

 

Q,携帯電話に「出会い系サイト」など、受けたくないメールが日に何度も入って迷惑している。一方的に送られてくるのに、着信するだけで料金を取られるのも納得できない。
  防ぐことはできないだろうか。

 

A,最近の携帯電話は、電話をかける通信機能のほかにホームページを見たり、電子メールを送受信する機能があります。利用者は通常、自分の11桁の電話番号を含むメールアドレスを持ちます。
  メールアドレスは「ユーザー名+電話会社名」で構成されます。ユーザー名は利用者が任意のアルファベットや数字を組み合わせて電話会社に登録することができますが、登録しない場合、自動的に自分の電話番号がユーザー名になってしまいます。
 一方、出会い系サイトなどの発信元は、コンピュータで11桁の数字を組み合わせて多数のメールアドレスを作成し、同時発信します。相談者のメールアドレスがそのどれかと同じだったため、迷惑メールが着信したと思われます。一定字数内の着信メールを無料にしている電話会社もありますが、相談者が利用している電話会社はすべて有料扱いでした。しかし、見たくない着信メールに料金を払わされることに配慮して、この電話会社も8月から、毎月100通分ほど(通信料の単位で最大400バケット)までの受信料を無料にすると発表しました。
  迷惑メールの防止法は3通りあります。
 第一は、数字の組み合わせでは作れないユーザー名を登録することです。数字にアルファベットを組み入れるのも効果的です。
  第二に暗証番号を組み入れて、これがないメールを着信させなくさせることもできます。
  第三は、受信したくないメールアドレスを携帯電話に記憶させて着信拒否する方法です。
  いずれも自分の携帯電話で無料でできますが、これらの説明は販売時にされるべきでした。
  ところで最近は、さらに新手の迷惑商法も現れています。
 「電話が1回鳴って切れたので、気になってかけ直したところアダルト番組につながり、後日高額な料金を請求された」というものです。
  携帯電話に発信元の着信記録が残ることを利用して電話をかけさせ、ツーショットダイヤルを紹介するというものです。
  電話会社によっては、悪質業者の発信差し止めなども検討しているようですが、当面は受信者が自衛するしかありません。
  十分、注意したいものです。

 

ページの先頭へ


クロレラで持病が治る? 〜効能効果強調されて〜

6月掲載)

 

Q,クロレラを電話で勧められた。「説明だけでも」と言われて、断り切れずに応じた。来訪した販売員に健康状態をきかれ、持病のことを話すと「クロレラを飲むと体質が改善され、治る」と強調されて、60万円分を購入した。しかし3ヶ月飲んでも効果がない。
  解約したい。

 

A,相談者は腎臓などに持病があり、医師の処方薬を飲んでいましたが、販売員の勧めで服用をやめ、クロレラ液と粒を飲み続けました。
  しかしかえって体調が悪化、返品を申し出て拒否されたとのことでした。体調の悪化がクロレラによるものか明らかではありませんが、医薬品でない健康食品に効能効果をうたって販売するのは薬事法に抵触し、医師の処方薬をやめさせるのは問題であると契約解除を申し入れました。しかし業者はそのような売り方はしていない、と認めず平行線をたどりました。
 このために相談者に、もう一度手元にあるメモや書類を確認してもらったところ、特定の病気に効果をうたったパンフレットが見つかりました。そのことを監督官庁に申し出た結果、指導がなされ、事業者は解約に応じました。
  相談者には、効果が期待できない商品の販売であることから、既払金の請求ができることを説明しましたが、相談者は早期解決を望み8万円相当の開封分を引き取り、終了としました。

 

ページの先頭へ


パソコン習得したら仕事紹介 〜何度受験しても不合格〜

6月掲載)

 

Q,昨年2月「在宅でインターネットのホームページを作る仕事をしないか」と電話で誘われた。
 パソコンと教材を購入して、2ヶ月ほど学習すれば初心者でも検定試験に合格するという。
  「合格後は仕事を紹介するので、1年半でローンは完済する」と言われて、総額98万円で購入契約した。ところが、1年間勉強して10数回受験したが、合格できない。
 話と違うので、解約したい。
(女性)

 

A,相談者は不合格になる理由を電話や手紙で問い合わせましたがまったくとりあってくれませんでした。その間、ローンは払い続けていました。当センターは販売会社に、素人でもすぐパソコン技能が修得できて収入が得られるような誤解を与える販売方法は問題があると指摘しました。

  交渉の結果、相談者はパソコンと教材を25万円で購入することで合意。相談者はローンで20万円支払い済みなので、差し引き5万円支払い解決しました。

  同じような苦情が多く寄せられています。

  6月から訪問販売法(特定商取引に関する法律に改称)が改正施行されこのような「内職・モニター商法」も規制の対象となり、虚偽や脅しによる勧誘の禁止や、20日間のクーリング・オフが盛り込まれました。

 

ページの先頭へ


大学受験時にアパート予約。どうなる?預かり金 不合格でキャンセルしたが

5月掲載)

 

Q,札幌の大学を受験した際、合格したら正式契約するつもりで、大学生協から紹介された仲介業者を通して賃貸アパートを申し込んだ。その際、預かり金56000円を支払った。
  しかし大学が不合格になったので、指定された期日内にキャンセルし、預かり金の返金を申し出たところ、返金を拒否された。納得できない。
(道外在住)

 

A,相談者が預かり金を渡した3日後、仲介業者から「合否が確定次第、必ずご連絡ください。ご契約を続行する場合は契約書類を送付いたします」という書面と、「重要事項説明書(決定通知書)」が郵送されてきました。それには、「期日までに残金(家賃、仲介手数料など)の入金が無い場合はキャンセル扱いになるが、キャンセルの場合、手付け金は解約手付け金となり返金できない」とありました。
  宅地建物取引業法では、「預かり金の返還を拒むことはできない」と規定しており、借り主の依頼で預かった場合も預かり金は返還しなければならない、としています。また、重要事項説明書は、契約前に契約内容を説明した上で同時に交付するもので、重要事項説明書の交付が、契約を決定するものではありません。
  当センターは、アパートの契約は合格を前提としたものであり、またキャンセルも指定期日内に行っているので、預かり金は返金すべきだと申し出ました。しかし仲介業者は「契約は成立しており、法律上も問題ない」と主張して返金を拒否しました。
  そこで当センターは、受付窓口である大学生協が業界団体の会員であったことから、当該団体に申し出をしました。実際に仲介した業者は会員ではありませんでしたが、当該団体から仲介業者に問題点の提示がなされました。その結果、仲介業者から「返金に応じる」旨の回答があり、解決しました。
  アパートなどの不動産の申し込みの際に預かり金を支払うようなときは、キャンセルの時に返金されるかどうか確認しましょう。

 

ページの先頭へ


巧妙な高額教材ソフトの販売 〜ご注意!「商品進呈」のDM〜

4月掲載)

 

Q,「商品を無料でプレゼントする」というDMをみて、業者の事務所に行った。そこで、各種特典の付く会への入会を勧められ、入会の契約と思って書面にサインした。
  ところが、プレゼントと説明されたパソコンソフトが届いた後、書類を確認したら購入契約をしていたことがわかった。
 支払総額は81万円でとても払えない。解約したい。
(学生)

 

A,DMは「記念品提供者としてあなたをノミネートした。イベント参加のお礼にDVDプレーヤーやMDラジカセ等をプレゼントするので大至急連絡してほしい」という内容でした。電話で連絡したところ、事務所に来るように言われ、出かけたものです。

  約4時間も「旅行やホテルが格安で利用できる特典付きの会員のモニターになってほしい」と説明されました。承諾すると「無料だと怪しいと思うでしょうからパソコンソフトを購入したことにしてもらいます」といわれ、入会のための契約と思い、言われるがままにサインしたものです。

  当相談室には同じような苦情が数件きています。

 販売目的を隠して呼び出していること、入会に伴う付随的な契約であるように思わせていることなど、販売方法の問題点を指摘して、解約について交渉しました。

 しかし業者からは「問題はないので解約には応じられない」との回答があり業界団体に仲介に入ってもらい違約金を払うことで合意解約になりました。

 

ページの先頭へ


無料と思ったから入会したのに 〜「9年間の滞納会費払え」〜

4月掲載)

 

Q,9年前、電話で呼び出され「講座用のビデオテープを購入すれば特典のある会員になれる」と言われて、ビデオを購入した。
  会費は無料だと思ってそのままにしておいたが、最近9年間の未納分約33万円を支払えという通知書が届いた。払わなければ給料差し押さえなど法的手段をとるとある。どうしたらよいだろうか。
(会社員)

 

A,相談者には9年間、会費の支払督促がなく、突然請求を受けたものです。もちろん、会員権も利用したことはありませんでした。当センターから業者に対し「相談者はビデオを購入すれば会員になれると言われて申し込みをしており、また会費等の説明も一切受けなかったので会費を支払うことにはならない」と申し出、了解されました。
  その後業者から相談者に「債権放棄通知書」が届きました。
  会費未納者は自動的に退会になる規約を設けている業者もありますが、退会届を出すまで会費が請求されることもあります。
 なお、かりに相談者に債務が発生した場合でも、業者が債権を5年間放置すると時効にかかります。(商法522条)
 納得のいかない請求を受けた場合は、消費生活センターなどにご相談ください。

 

ページの先頭へ


覚えのないダイヤルQ2利用料 〜インターネットから接続〜 知らずに「ダウンロード」クリック

3月掲載)

 

Q,電話会社から、ダイヤルQ2の情報料として30850円を請求する手紙が届いた。利用した覚えがないので問い合わせると、インターネットで接続しているという。インターネットは利用しているが、ダイヤルQ2に接続した覚えはない。このままだと今後もダイヤルQ2につながると言われて電話会社に接続しない設定方法を教えてもらい設定した。
 利用停止の手続きをとったが、支払い請求には応じなければならないか。
(男性)

 

A,利用していないダイヤルQ2情報料や国際電話料を請求されたというトラブルが、全国的に多発しています。これは、インターネット利用者が画像をダウンロードしたり、ページを開くつもりで画面上のボタンをクリックするとダイヤルQ2につながるものです。
  利用者は、自分の契約したプロバイダーを通じてインターネットに接続していますが、このボタンは実はその接続をダイヤルQ2業者に変更するダウンロード用だったのです。
 いったん接続が書き換えられると、設定し直さない限り次回からもQ2業者につながってしまいます。
  ところでダイヤルQ2料金は、電話会社の回線を利用する通話料(電話会社が請求)と、Q2の情報料(電話会社が集金代行)に分かれます。
  電話会社は、インターネット利用者が意図しないのにダイヤルQ2に接続するトラブルが急増していることから、次のような対応をとっています。
1)利用者は通話料を支払う。
2)電話会社はダイヤルQ2情報料の請求を取りやめる
3)電話会社は利用者の名前等の情報をQ2業者に教えない
  相談者には、通話料だけ支払うと主張するよう助言しました。今回のトラブルは、電話会社の対応が地方局まで徹底していなかったために起きたものです。
 なお電話会社は、インターネットが自動的にダイヤルQ2へ接続されることに対し、改善策を行っています。また、ダイヤルQ2に接続しない利用停止の手続きをすることもできます。
  窓口の電話番号は局番無しの116番です。

 

ページの先頭へ


あの販売員がまた現れた! 〜高額ふとんを買わせた次は〜

2月掲載)

 

Q,4ヶ月前に高額ふとんを購入したときの販売員が来て、「ふとんを点検する」と言う。見せると「今は異常ないが湿気がひどいのでカビが生える。カビ防止に上敷きとムートンが必要」という。
  断ると「ふとんがダメになっても知らないよ」と言われ、不安になり契約した。しかし支払額は前のふとん代を合わせて240万円になる。契約後10日余りたつが、上敷きとムートン(105万円)を解約したい。
20代男性)

 

A,最初のふとん契約は「ふとんクリーニングの割引券を配っている」と来訪されたことがきっかけでした。ふとんを出させ、「これは粗悪品。うちのは一生もの」などと2時間余りも勧められ購入させられたものです。
  今回の契約について相談者に、ふとんの点検を理由に再訪されて、購入に至った経緯を書いた解約通知書を出すように助言しました。
  しかし業者は、販売方法に問題はないと解約を拒否してきました。
  契約後日が浅く、双方の主張に食い違いがあることから、当センター立ち会いでの話し合いを提案しました。これに対して業者から「ムートンと上敷きの契約は無条件解約に応じる」と回答があり、解決しました。
  ひとりが何度も高額なふとんを買わされる事例が多発しています。
  「クリーニング」「点検」などのトークに惑わされないでください。

 

ページの先頭へ


ツーショットダイヤル料払え 〜ハガキで覚えのない請求〜

2月掲載)

 

Q,ツーショットダイヤルの利用料金を支払え、というハガキが来た。
  請求金額(28,949円)と振込先の口座番号が記載してあるが、利用した覚えはない。
  入金しないと遅延損害金も高くなり、自宅に回収に来るとも書いてある。払わなければならないか。
(会社員)

 

A,これと同じ苦情が、当センターだけでなく、道内各地や他府県の相談窓口に多数寄せられています。
  ハガキには業者名と口座番号は記載していますが、住所・電話番号がなく、ハガキを受け取った側からは抗議のしようがありません。文面や請求金額はいずれもほぼ同じです。口座番号は実在していることが確認されています。当センターでは相談者に利用していなければ振り込む必要のない旨を回答しました。
  振り込まないと延滞料を加算し、直接自宅に請求に行くなど、脅しめいた文面であることから、業者は動揺を誘って入金させようとしているものとみられます。しかし、今まで家に取りに来られた人はいないようです。当センターから警察に情報を提供していますが納得のできない支払いは拒否しましょう。

 

ページの先頭へ


ねらわれる高齢・独居 〜11業者がつぎつぎに来訪〜 ふとんなど500万円分も

1月掲載)

 

Q,独り暮らしで高齢(73歳)の母が「布団のクリーニングをする」と来訪した業者に寝具の購入契約をさせられた。他の業者も次々来て、契約総額は500万円にふくらんでいる。母は年金生活者で、生活費のほとんどをその支払いに充てているが、払い続けなければならないか。
(娘)

 

A,当センターが契約書を確認したところ、11業者と寝具や健康食品など14件の購入契約が成立していました。
  最初の業者は「11,000円で布団のクリーニングをする」と上がり込み、「これはクリーニングできないほどひどい。下取りするから」と購入を勧めました。他にも布団があるからと断ると「ダニがいる」とその布団のリフォームも勧められ、断り切れなかったようです。
  その後は、知らない業者が次々来て、同じような手口で契約を繰り返したと言います。お金がないと断っても「クレジットだから大丈夫」と強引に契約させたようです。業界に契約者の名簿などが出回ったと考えられます。契約者は不本意ながらも自分でサインしたことに責任を感じ、子供たちにも迷惑はかけられないと、誰にも話せなかったそうです。
  商品が実際に届いているか調べましたが、契約書面に「寝具一式」とあったり、下取りされていても記載がないなど十分確認できませんでした。件数が多く記憶もあいまいで契約時の状況についての具体的な立証が不可能で、販売方法の違法性について業者を追求できませんでした。
  このため家族と契約者が話し合った結果、契約者に財産がないことから、自己破産することになりました。
  独り暮らしの高齢者が複数の業者に次々と高額な契約をさせられる被害は、全国的に起きています。高齢者の場合、周りの人がときどき訪ねて話を聞くことが大切で、被害があっても最小限にくい止められます。

 

ページの先頭へ