(12月掲載)
Q, 電話で「旅行業務取扱主任の資格をとれば、自宅で仕事ができる」と通信教育の受講を勧められた。自宅での仕事を希望していたので申し込んだが、送られてきた書類で総額66万円もかかることがわかった。
無職の身でとても払えないと電話で断ったが「もう名前を登録しているので取り消せない」と断られた。しかたなく契約書にサインして返送したが解約したい。
クーリング・オフ期間は過ぎている。
(無職女性)
A,当センターが関係機関に照会したところ、「資格があっても自宅で収入を得るのは困難」ということでした。そこで事業者に勧誘方法に問題があることを指摘し、解約を申し出たところ、「違約金20%で解約に応じる」と回答がありました。
しかし相談者には支払いが困難な額でした。契約時の状況について相談者に確認したところ、クレジット申込書の職業欄を無職なので空白にしたが、担当者から「農業手伝い、ということにしてほしい」と言われたとのことでした。
このため相談員からクレジット申し込み時の問題点も指摘した結果、「信販解約手数料6,000円で解約に応じる」と回答があり、相談者も了解しました。
セールスの説明だけで契約せず、知人や関係機関などに問い合わせて決めることも大切です。
(12月掲載)
Q,(1)「1時間15,000円だが回数は無制限」といわれ、脱毛エステを20万円で契約した。契約後、1回施術したあとクーリング・オフを申し出た。全額返金されるだろうか。
(2)断り切れず、1年間コースの脱毛エステを66万円で契約した。
しかし、夫に内緒にしており、支払いも大変なので中途解約したい。今まで4回通っている。
A,エステティックサロンなど継続的役務提供契約の4業種は、昨年10月から訪問販売法の適用を受け、クーリング・オフや中途解約が認められています。
(1)の場合、クーリング・オフが適用になり、1回施術していても全額返金になります。しかし業者は1回分(15,000円)を差し引いた額しか返金しないため、監督機関に通知し指導を要請しました。
(2)の場合、エステの中途解約の場合は、受けた施術代と解約損料として2万円または契約残額1/100のいずれか低い額を払うことが決められており、これで解決されます。
訪問販売法では、エステ業者に対して、業務や財産状況を記載した書類を店舗内に置くことや、契約前に概要書面を、契約時に契約書面を交付することを義務づけていて、これを守らない業者は要注意です。
なお、手渡された書類には、必ず目を通しましょう。
(11月掲載)
Q,今日、街で「台所用品を無料であげる」と声をかけられ、ビルの一室に行った。そこでいろいろな雑貨品をもらい、最後に「頭痛や肩こりによく効く」という遠赤外線羽毛布団一式を勧められた。景品をたくさんもらった手前断り切れず、前渡金24,000円を払って契約した。
しかし、信販の手数料を含めると66万円もする。高額なので品物が届く前に断りたい。
(高齢女性)
A,これは催眠商法(通称SF商法)といって、閉め切った特設会場で日用雑貨品などを無料で配り、言葉巧みに「もらわなければ損」という熱狂的な雰囲気を盛り上げて、最後に高額な羽毛布団や健康機器を売りつける商法です。
催眠商法は、販売目的を告げずに勧誘し商品販売をしていることから、訪問販売法(当時。現在は特定商取引法に改正されています)の適用を受け、契約書面の交付を受けた日から8日以内のクーリング・オフを認めています。
当センターは相談者に、はがき(配達記録郵便)でクーリング・オフの申し出をするよう助言しました。しかし、その後なかなか返金されず、当センターからの催促でようやく返金されました。
催眠商法の被害者は、時間的に余裕がある高齢者に多いのが特徴です。断ったのに強引に迫られて、怖くなって契約したというケースもあります。催眠商法での羽毛布団は市価の3倍から10倍もするという調査結果もあります。会場に近づかないのが一番です。
最近は「商品を無料配布するのでガレージを貸してほしい」などと頼まれ、同意したばかりにガレージが催眠商法の会場に早変わりしたという苦情もあります。近所に被害者を出すことにもなりかねません。ご注意ください。
(10月掲載)
Q,友人に「すごい仕事の話がある」と誘われ、その仲間の人たちと会った。その人たちに「健康食品を購入して会員になり、人に勧めると収入になる」と言われ、会員契約と約20万円の商品購入契約をした。
しかし友人達から反対され、私もそんなに簡単に儲かるはずがないと解約を申し出たが、応じてくれない。
(30代女性)
A,これは連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)というもので、友人知人を加入させ、組織をピラミッド型に拡大させていく商法です。
儲かるのは上位の人ばかりで、後から始めた人は思うように商品が売れず、元も取れない状態になってしまいます。
契約の際、相談者はクレジットローンが通らなかったため、勧誘者の勧めでカードのキャッシングで現金払いしています。また、契約後19日目に口頭で勧誘者に解約を申し出ましたが、強く慰留されていました。
これらのことから、当センターは事業者に(1)ローンを使えない人にキャッシングを勧めるのは事業者の倫理規定に反する(2)クーリング・オフ回避に当たる、として無条件解約に応じるよう要請しました。
その結果、消費分を差し引き約14万円分が返金されました。
なお、訪問販売法では連鎖販売取引は書面を受け取った日から20日間はクーリング・オフできます。
(10月掲載)
Q,「ストッキングのサンプルを無料で差し上げる」というDMを見て申し込んだところ1ヶ月後、無料品と共に有料品2足と請求書が届いた。
仕方なく送金したが、今日また無料品1足と有料品3足が届いた。
しかも次回は6足送ると書いてある。連絡先も私書箱止めになっておりわからない。
(30代女性)
A,相談者が最初のDMを改めて見直すと、裏側に細かい字で「サンプルと同じ有料品を2足同封する。不要の場合は送り返してください。」とありました。当センターは2回目の有料品3足については合意が無く、購入する意志はないので1日も早く引き取ってほしい旨、私書箱宛てに書面で出すことを助言しました。
その結果、業者から「ご迷惑をかけた。お手元の有料品は贈呈する」という手紙が来ました。
注文していないのに商品を送りつけてくることをネガティブ・オプションといい、この例のように無料品と一緒に有料品が届いた場合も対象となります。消費者が承諾しなければ支払い義務はありません。
訪問販売法では、商品到着日から14日間、業者に引き取り請求した日から7日間のどちらかが経過すると、消費者が自由に処分できます。しかし、この期間中、勝手に処分すると支払い義務が生じるので注意が必要です。
(9月掲載)
Q,来訪した業者に「有料衛星放送を視聴できるCSクラブに入会しませんか。今ならチューナーとアンテナを無料貸与できるので、毎月1,800円で視聴できる」と誘われた。有料衛星放送には関心があったので申し込んだ。
ところが信販契約書をみると、チューナーとアンテナ合計50,000円の購入契約になっていた。毎月の返済額も2,980円になっている。最初の話と違うので解約したい。
(会社員)
A,このクラブは、CS放送サービス会社代理店の代行会社がはじめたもので、入会した会員は専用チューナーとアンテナ、その取り付け工事が無料になり、会員は視聴料の他に毎月クラブの会費を払います。実際に入会の勧誘をするのは代行会社への取次業者で、相談者もこの取次業者の来訪を受けたものでした。
この取次業者に当センターが事情を聞いたところ「確かにチューナー等の無料貸与サービスは実施していたのだが、予定した以上に入会希望者が多かったために無料提供できなくなった。このため相談者には事情を話して買い取りにしてもらった」というものです。当センターは、勧誘員が契約の際に買い取りであることを十分に説明していないためのトラブルであることを指摘し、その結果、無条件解約になりました。
衛星放送は番組数が多く、画質も音質も優れていますが、どういう番組を見たいか目的意識を持たないで契約すると、利用しきれないことになります。取次業者の強引な勧誘で、衛星放送のシステムを理解せずに見てもいないのに視聴料を払っていた独り暮らしの高齢者もいました。契約は熟慮してください。
チューナー等の無料貸与サービスも、面白い番組が少ないなどの理由で早期に解約しようとする場合は退会手数料を支払わなければならない規定がありますので、会員規約を熟読するなど注意が必要です。
なお、CSクラブに加入することなく、必要機器を自分で入手して、加入契約を結ぶこともできます。
(8月掲載)
Q,物干し竿の移動販売車が通ったので呼び止めた。竿1本7,000円で1本はサービスしてくれた。気をよくして物干し台も買うことにした。ところが、据え付け後値段を聞くと、台は60,000円という。高いと思ったが言い出せなかった。
内金13,000円を払い、残金は銀行へ振り込むことにしたが、クーリング・オフできないだろうか。
(主婦)
A,クーリング・オフは、消費者が自分で業者を呼び止めた場合は訪問販売と言えず、適用されません。
相談者が近所の店で物干し台の値段を調べたところ、4〜5,000円だったということです。しかし法外な値段でも売買契約が成立した後では、消費者が一方的に解約できません。相談者には、一部しか支払っていないので値引き交渉の余地があると助言しました。
ところで、移動販売車での物干し竿販売の苦情が目立ちます。
「1本1,000円」、と聞こえたので2本注文したところ、14,000円も請求された。抗議すると「1本1,000円の値引きだ」とすごまれた苦情。
あるいは、竿1本6,000円は高いと思ったが、台はサービスのように言うので据え付けてもらったところ、80,000円も請求された、などなど。
「物干し竿の大安売り〜」の拡声器には、つい声をかけたくなりますが、充分にご注意を。利用したいときも、価格の確認をお忘れなく。
(8月掲載)
Q,訪ねてきたクリーニング業者に、ワイシャツ10枚とスーツ1着を預けて前払いした。
後日ワイシャツ7枚とスーツは納品されたが、残り3枚は後ほど、ということだった。その際、夫がワイシャツ3枚を追加依頼したが、その後1週間経っても納品されない。預かり証がなく、催促もできない。
(主婦)
A,最近、同じような苦情が当センターに数件寄せられています。
内容を総合してみると同一業者と思われ、クリーニング店と手数料契約を結んで注文を取る仲介業者のようです。業者の所在がわからないため、当センターでも打つ手がなく、最寄りの警察に届け出るよう伝えました。その後、道警との情報交換で、警察が業者の所在を突きとめ、始末書をとっていること、警察で聞いて業者の住所を訪ねると、未納品を返還される可能性があることがわかりました。
この業者は同一地域を何回も巡回するため、つい信頼して依頼した人もいたようです。もしこの事例に該当してお困りの方は、この件に限り当センターまたは札幌白石暑生活安全課にお問い合わせください。
なお前払いは、信頼のおける業者であっても、予期せぬ事故や倒産などで商品やサービスを受け取れないことがありますので、充分に注意してください。
(7月掲載)
Q,3人で来訪した業者に、「50万円を投資すると年に12%の配当金が受け取れる金融商品がある」と勧誘された。
銀行まで同行してきた業者に50万円渡した。あとで不安になり、姉にこの話をしたところ、この低金利時代に高い配当金を約束する会社は信頼性に欠けるのではないか、と言われた。預金は大切な生活費なので解約したい。
(独り暮らしの高齢女性)
A,契約書や規約を調べてみました。それによると、(1)北海道のリゾート開発を手がけるA社を支援するため、会員組織のB会が資金を拠出してくれる会員を募る、(2)B会は会員の拠出金でA社の株券を購入し、B会名義で株券を管理する、(3)A社の配当金はB会が一括して受け、A社の株券購入に当てたり、会員に配当金を分配する、というものです。
規約には、年12%の配当金があることは、どこにも記載されていませんし、拠出金の返還についても明確な規定がありません。このことから、当センターはB会に対して、相談者には金融商品の内容が十分に説明されず、相談者は理解できないまま契約したので、解約に応じてほしいと申し入れました。B会の責任者は解約手数料として10%かかるが、解約に応じる」と約束しました。
ところが、約束の返金日になっても入金がありませんでした。再度、業者に延滞金も含めた返金を求め、業者も同意しましたが、やはり入金がありません。そのうち、業者の電話が不通になり、連絡がとれなくなりました。
監督官庁の許認可を得た金融商品でもトラブルが多いことから、国会で「金融商品販売法」が成立し、事業者の説明義務などが強化されることになりますが、業者の倒産や所在不明の時には救済されません。
とくに金融商品の契約にあたっては信頼できる業者か、元本が保証される仕組みかなど、十分すぎるほどの注意が必要です。
【金融商品販売法】
預金者や個人投資家の保護のため、金融商品販売業者に元本割れの危険のあることを説明する義務を課し、十分な説明をしなかった場合は損害賠償を負わせることを柱にした新法です。平成13年4月から施行されます。
これまでは、説明がなかったことや損害との因果関係まで顧客に立証義務があり、また、救済規定もありませんでした。新法では、十分な説明がなかったことを顧客が立証すれば、元本割れ額が損害額と推定され、業者が賠償責任を負うことになります。
(6月掲載)
Q,夫が友人に「年間100ドル(約11,000円)支払うと、初心者でも簡単にインターネットのホームページ(HP)を開設できる。さらに最低2人以上の友人にも開設させると儲けになる」と言われて登録した。ネズミ講のようで心配だ。
(主婦)
A,このビジネスを提唱する業者のHPを見ると、@年間100ドルでHPスペースをレンタル登録者は付属ソフトでHPを制作できる A登録者は知人など2人以上にHPスペースをレンタル登録させる B自分が登録させた人がさらに登録開設者を増やし、順調に増えていくと、バックマージンが入る、というものです。
インターネット取引は、瞬時に不特定多数の人と取引ができる反面、相手の存在や本当の意図が確かめづらいなどの不確実性が潜んでいます。今回の場合、登録料はインターネット上でクレジットカード番号を送信して決済するようですが、番号が外部に漏れて、多額の代金を請求されるなど悪用されることが絶対ないとは言い切れません。不都合が起きたときの解約方法も定かではありません。
現時点では法律で禁止されているネズミ講に当たるか明らかではありませんが、ピラミッド式の組織拡大が行き詰まり、結局頂点近くのごく一部の人だけが儲かる、といった事例は過去にたくさんありました。
巻き込んだ家族や友人との人間関係が壊れる可能性もあり、相談者にはこれらの点を伝えました。
(6月掲載)
Q,4年ほど前、行政書士の資格講座を受講契約したが、資格は取らずに途中でやめてしまった。契約金は支払い済みだ。ところが最近、別の業者から電話がきて、「受講登録したままだが、やる気があるのか。やめるのなら修了手続きのために50万円必要だ。」と言われた。
今は勉強を再開する気はないし、お金も払いたくない。
どうしたらよいか。
(男性・会社員)
A,何年も前の資格講座の受講者に、同じ業者や別の業者から「生涯会員なので資格を取るまで継続受講しなさい」、「特別講座を受講しなさい」などと電話がかかってくることが増えています。
断ると、今回の相談者のようにお金を請求されたり、パソコンなどの商品の購入を強要されます。
相談者には、4年前の契約は終了しており、資格を取る取らないは本人が決めることであり、第三者から言われる筋合いのものではないこと、支払いは不要であることを伝えました。また、再度電話があったら、契約する意志がないことをはっきり告げ、すぐ電話を切るように助言しました。
「電話勧誘」は、訪問販売法で長時間勧誘や、契約しないと意思表示したのにしつこく勧誘することを禁じています。受講意志がないときはきっぱり断りましょう。なお、以前の受講者名簿が同業者に横流しされていることも考えられます。
電話勧誘の契約は、慎重にしたいものです。
(5月掲載)
Q,「就職情報誌で下着の店内販売員を募集していたので、応募して採用されました。
出社してすぐ上司から、販売するにはまずあなたが着用して、商品の良さを知ってほしい、と補正下着の購入を強く勧められました。1セット50万円もしましたが、断れず購入契約してしまいました。
しかしその後上司から、あなたの友人に下着販売とは告げないで、店に遊びに来るよう誘いなさい、と命じられ、店の販売姿勢に疑問を感じて辞めることにしました。もう下着を着用する必要もないので、解約したい」という相談。
A,就職直後に職場の上司から自社取扱商品を強引に勧められたら、なかなか断れるものではありません。このように、新入社員の弱い立場につけこんで高額な商品を売りつける販売方法を「就職商法」と言います。
就職商法は若い人からの苦情が多かったのですが、最近は就職難を反映して主婦や中高年層にまで広がっています。
「着物着付け助手募集に応募して採用されたが、帯や小物の購入を勧められた」(主婦)、「経営スタッフ、管理スタッフ募集の新聞広告を見て応募して面接を受けたが、多額の出資金の支払いを求められた」(リストラで求職中の男性)、などです。
訪問販売法(当時。現在は特定商取引法に改正)は、販売目的を告げずに消費者を呼びだして商品を売りつけた場合は、クーリング・オフを適用するなどの消費者保護を講じていますが、就職した後の購入契約に同法の適用は難しい面があります。就職商法は、法の隙間をついた販売方法でもあります。
当センターは相談者に、販売店に対してきっぱり解約の申し出をするよう助言しました。相談者はその日のうちに販売店の責任者と話し合い、その結果、無条件解約となりました。「退職届も出してきました」と、電話から元気のよい声が聞こえてきました。
就職して間もない従業員に自社の高額な商品の購入を勧めることは、一般には行われません。おかしいと思うときは、消費生活センターなどにご相談ください。
(4月掲載)
Q,電話で2回も結婚の説明会に誘われたが、行かなかった。ところがその後、来なかったのが悪い、ととがめられ、95万円のダイヤを購入させられた。解約したい。
(男性・会社員)
A,担当者から「用意して待っていたのに来なかったので、上司に怒られて困っている」と電話がきて、相談者は上司に釈明に行きました。ダイヤの勧誘に途中から加わったその上司に、「あなたが来なかったので、場所代・人件費・光熱費など100万円の損害があった。ダイヤを買って償え」と言われて、相談者は仕方なく契約しました。
夜7時頃に行き、帰ったのは明け方でした。
契約後、相談者はクーリング・オフ期間内に担当者に解約を申し出ましたが、「解約されたらクビになる」と応じてもらえませんでした。
相談者は「危うきに近寄らず」説明会に行きませんでした。それが悪いと怒られ、高額ダイヤを買わされ、という理不尽な話です。
当センターは、目的を隠して呼び出そうとしたこと、長時間勧誘、クーリング・オフ回避など、訪問販売法に抵触することを指摘。無条件解約になりました。
宝石販売では、しつこく電話で呼び出し、会うと根負けするまで勧誘をやめない会社が数社あります。
行かないなら、断固として断り続けてください。
(4月掲載)
Q,職場に電話があり、行政書士が不足しているので、資格を取るための講座を受けないか、と誘われた。
断ったが、「あなたはもう登録されているので断れない。書類を送る」と言われた。その後、本当に「受講登録確認書」が届いた。契約したくない。
(女性・会社員)
A,この業者には、ほかにも多数苦情が寄せられています。
「行政書士に500人欠員が出るので、国が緊急に養成する」など、事実と異なる勧誘をされたり、しつこい電話に職場なので周囲に遠慮して適当に相づちを打っていたら、「はい、と言った。テープに取ったので解約できない」と強引に契約を迫られた、などです。
また、他にも「合格するまで受講してもらう。正当な理由がない限りやめられない」と再契約を迫られたという苦情もきています。
電話で契約を勧める販売方法を「電話勧誘販売」と言い、訪問販売法は、契約しないと意思表示した人に繰り返し勧誘することや、事実と異なる説明で勧誘することを禁じています。
今回の相談者の場合、承諾の返事はしておらず、契約は成立していません。相談者に、契約意志がなく、今後の勧誘は断る旨を文書で出すように助言し、それでも勧誘されたら当センターに連絡するよう伝えました。