気をつけたい
販売方法の手口―その2


知っておきたい、代表的なものを紹介します。

同じような手口ではないか、もう一度、確認してみましょう。

身に覚えのない請求(架空請求)

「○○料金未納分」のようにハガキが送られてきます。文面に具体的な請求の内訳や金額を明示していないものがほとんどです。

「支払わないと裁判手続き」「財産の差し押さえ」などの脅しめいた文言で不安にさせ、消費者から電話をかけさせることを狙っています。
身に覚えのない請求には応じる必要はありません。絶対に、こちらから連絡をとらないようにしましょう。

念のため、送られてきたハガキやメールは保管しておきましょう。

万が一、脅迫や悪質な取立てを受けた場合は、警察に届けましょう。


|前へ戻る|

|トップへ戻る|

(C)2006 Hokkaido
Consumer Affairs
Center ALL RIGHTS RESERVED