クーリング・オフ
の方法

クーリング・オフ

訪問販売など法律で定められた特定の取引について、定められている一定期間内(契約日を含む)ならば、理由を問わず、消費者が契約を解除することを認めるものです。

取引内容により、適用対象とクーリング・オフができる期間が異なります。


訪問販売(アポイントメントセールス・キャッチセールスを含む)・電話販売
     8日間

連鎖販売取引
    20日間 


クーリング・オフの方法

必ず「書面」で通知しましょう。
「書面」の裏表をコピーして保存しておきましょう。
「特定記録郵便」か「簡易書留」で、契約した会社へ送付しておきましょう。
クレジット契約をしている時は、信販会社へも送付しておきましょう。

「書面」に
記載する内容


次のような内容を契約書に基づいて記載し、契約相手である販売会社へ送付します。

申込日
契約書の受領日
商品(役務)名
契約金額
販売会社名
担当者名
「上記の契約を解除します。つきましては、すでに支払っている金銭
(    円)を返金し、商品は早急にお引取り下さい。」
申し出日
(解約の申し出)
契約者の住所・氏名

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